○三股町男女共同参画推進本部設置要綱
(平成25年10月1日訓令第7号) |
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(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画に関する諸施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内に三股町男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画の総合的な計画の策定に関する事項
(2) 男女共同参画の推進に関する企画及び調整に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、各課(局・室)長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 前項の会議の議長は、本部長をもって充てる。
3 推進本部の会議には、議長が必要と認めたときは、推進本部以外の者の出席を求めることができる。
(作業部会)
第6条 推進本部に作業部会を置く。
2 作業部会は、本部長の指示を受け、第2条各号の事項について調査検討を行い、本部に提案する。
[第2条各号]
3 作業部会は、各課(局・室)の職員及び本部長が必要と認める者をもって組織する。
4 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。
5 部会長は総務課長を、副部会長は総務課長補佐をもって充てる。
6 部会長は、作業部会を総括し、必要に応じ作業部会を招集し、その議長となる。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 作業部会の会議には、部会長が必要と認めたときは、作業部会以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 推進本部及び作業部会に関する庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 三股町女性行政推進委員会設置要綱(平成12年三股町訓令第4号)は、廃止する。