○三股町男女共同参画審議会設置要綱
(平成25年11月1日訓令第9号) |
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(設置)
第1条 三股町における男女共同参画社会の実現に向けて、広く意見を聴し、基本計画の策定及び男女共同参画社会形成に係る施策を総合的に推進するため、三股町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ男女共同参画社会づくりに関する諸問題について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から、町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 前2号に掲げる者の他、町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。