○三股町単独住宅条例
(平成25年12月27日条例第36号)
改正
平成27年10月1日条例第31号
平成27年12月25日条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、子育て世代を支援し、一定期間の定住の促進及び福祉の増進を図り、明るく活力に満ちた地域社会とすることを目的とし、三股町単独住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 単独住宅 町が国の補助を受けずに建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 収 入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(設置、名称及び位置)
第3条 本町に単独住宅を設置する。
2 単独住宅の名称、所在地等は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町の回覧及び広報誌への掲載
(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 町の公式ウェブサイト
2 前項の公募に当たっては、町長は、単独住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期及びその他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第5条 単独住宅に入居することができる者は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。
(1) 入居者及び同居者が3人以上あること。
(2) 同居者又は同居しようとする親族が、長田へき地保育所又は長田小学校に通所し、又は通学する者であること。
(3) 三股町過疎地域定住促進奨励交付対象地区外の居住者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(5) 市区町村税及び国民健康保険税並びに町の債権等を滞納していない者であること。
(6) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、単独住宅に入居しようとするものは、住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、入居期限を付して通知するものとする。
3 前項の規定による決定は、入居期限(第7項の規定により延長された入居期限を含む。以下同じ。)の到来によってその効力を失う。この場合において、町長は、入居期限の到来前において、入居決定を受けた入居者から単独住宅を明け渡す旨の申出があったときは、当該入居決定の効力を失わせることができる。
4 町長は、入居を決定しようとするときは、あらかじめ、入居申込者に対し、三股町営住宅管理条例施行規則 (平成9年三股町規則第26号) で定めるところにより、前項に定める事項について説明をしなければならない。
5 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
6 入居の許可を受けた入居者は、入居期限が到来する日までに単独住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長は、入居の許可を受けた入居者に入居期限が到来する日までに単独住宅を明け渡すことができないやむを得ない事情の申出が当該入居者からあったときは、その入居期限を延長することができる。
7 第4項及び第5項の規定は、前項ただし書の規定により入居期限を延長する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「入居申込者」とあるのは、「第6項ただし書の規定により申出をした者」と読み替えるものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合の入居者の選定は、公開抽選により行う。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居を決定された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居を決定された者が、単独住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の中から入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居期間)
第9条 単独住宅に入居できる期間は、現に同居し、又は同居しようとする全ての親族が長田小学校を卒業する年の3月31日までとする。
(準用)
第10条 この条例に定めるもののほか、単独住宅については、三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号)第4条、第10条から第27条まで、第40条、第41条、第65条から第68条まで及び三股町営住宅管理条例施行規則並びに三股町営住宅の整備基準に関する条例(平成25年三股町条例第3号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「単独住宅」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
住宅名所在地建設
事業
年度
構造戸数家賃
(月額)
長田地区住宅大字長田
字牧野
4432番地3
 平成
 25年
木造 1公営住宅使用料の積算法の例による。