○三股町生涯学習及び学校支援ボランティア人材バンク設置要綱
(平成26年1月8日告示第3号) |
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(設置)
第1条 学習の成果、経験、知識及び特技等を、地域や学校の学習活動等に活かしてみたい又は役立ててみたいという意欲のある人材を募り、生涯学習活動の支援者として登録し、町民等の自主的な文化活動、スポーツ活動等様々な生涯学習活動及び学校教育活動の支援及び充実を図るため、三股町生涯学習及び学校支援ボランティア人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。
(事業)
第2条 人材バンクは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習活動及び学校教育活動を支援する人材の発掘及び登録に関すること。
(2) 人材バンク登録情報の提供に関すること。
(3) 生涯学習活動及び学校教育活動の場の紹介に関すること。
(4) 前3号のほか、人材バンクの目的達成に必要な事項に関すること。
(登録の要件)
第3条 人材バンクに登録できる者は、生涯学習活動及び学校教育活動に対して協力する意欲があり、そのための知識、技術、特技等を有する個人又は団体とする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする個人及び団体は、登録することができない。
(活動分野)
第4条 人材バンクに登録できる分野は、別表のとおりとする。
[別表]
(登録方法)
第5条 人材バンクに登録しようとする個人又は団体(以下「登録者」という。)は、三股町生涯学習及び学校支援ボランティア人材バンク登録申請書(様式第1号)を三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。
2 推薦により登録をする場合は、三股町生涯学習及び学校支援ボランティア人材バンク登録推薦書(様式第2号)を教育委員会へ提出するものとする。ただし、この場合は、本人の了解を必要とする。
(登録の変更及び抹消)
第6条 登録者は、登録事項に変更が生じた場合には、速やかに三股町生涯学習及び学校支援ボランティア人材バンク登録事項変更届出書(様式第3号)を教育委員会へ提出するものとする。
2 登録者は、登録を抹消する必要が生じたときは、速やかに三股町生涯学習及び学校支援ボランティア人材バンク登録抹消届出書(様式第4号)を教育委員会へ提出するものとする。
(登録の取消し)
第7条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により登録を受けたとき。
(2) 人材バンクを利用して政治、宗教及び営利を目的とする活動を行ったとき。
(3) 人材バンクの利用者及び他の登録者のプライバシー等を侵害したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき又は教育委員会が適当でないと認めたとき。
(登録者の公開)
第8条 教育委員会は、登録者の承諾を得た上で、登録者の氏名、団体名、活動内容等を公開するものとする。
2 前項の規定による公開は、次の方法により行うものとする。
(1) 教育委員会の窓口
(2) 町情報コーナーその他教育委員会が定める場所における閲覧
(3) その他教育委員会が必要と認める方法
(経費)
第9条 活動に要する諸経費については、登録者と依頼者間で協議するものとする。
(事務局)
第10条 人材バンクの事務局は、教育課生涯学習係内に置く。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの運営に必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
活動分野 | 活動項目 |
1社会教育一般 | 家庭教育、幼児教育、青少年教育、女性教育、高齢者教育など |
2地域社会 | まちづくり、コミュニティ、ボランティア活動、人権、男女共同参画など |
3生活全般 | 住まい、食生活、料理、着付け、礼儀作法、園芸、消費者問題など |
4健康・福祉 | 介護、医療、保健、健康、児童福祉、子育て、障がい者福祉、高齢者福祉など |
5スポーツ・レジャー | スポーツ、レクリエーション、レジャーなど |
6遊び・体験 | 昔遊び、室内遊び、屋外遊び、自然体験など |
7芸術・文化 | 美術、工芸、陶芸、書道、華道、茶道、音楽、文学、詩歌、舞踊、カラオケなど |
8文化財・芸能 | 旧跡、名所、祭り、芸能、文化財、民俗など |
9ビジネス・経済 | 農林水産業、商業、工業、サービス、雇用、労働など |
10自然科学・環境 | 自然、生物、物理、気象、天文、地質学、科学、環境学習、エネルギーなど |
11哲学・歴史・地理 | 哲学、心理学、考古学、日本史、世界史、伝記、人物、地理、地図など |
12国際交流 | 国際協力、国際理解、語学、世界の料理など |
13学校支援ボランティア | 読み聞かせ、見守り活動、学習支援、環境美化、スポーツ活動、その他 |