○三股町上下水道事業会計規程
(平成26年4月1日企業管理規程第1号) |
|
三股町水道事業会計規程(昭和43年三股町企業管理規程第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条-第10条)
第2節 帳簿(第11条-第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条-第27条)
第2節 支出(第28条-第48条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第49条-第53条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第54条・第55条)
第2節 出納(第56条-第64条)
第3節 たな卸し(第65条-第69条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第70条-第73条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第74条)
第2節 取得(第75条-第83条)
第3節 管理及び処分(第84条-第89条)
第4節 減価償却(第90条-第93条)
第5節 固定資産の評価(第94条・第95条)
第8章 リース会計に係る特例(第96条・第97条)
第9章 引当金(第98条)
第10章 予算(第99条-第104条)
第11章 決算(第105条-第108条)
第12章 契約(第109条-第129条)
第13章 雑則(第130条・第131条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、三股町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。
(2) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。
(3) 規則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。
(4) 環境水道課 三股町上下水道事業設置等に関する条例(昭和43年三股町条例第6号)第3条第2項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させる課をいう。
(5) 環境水道課長 前号に規定する課の長をいう。
(6) 企業出納員 法第28条第1項の規定に基づき、金銭及び物品の出納、保管並びにこれらに附帯する事務をつかさどる者をいう。
(7) 現金取扱員 法第28条第1項の規定に基づき、金銭の出納事務をつかさどる者をいう。
(企業出納員及び現金取扱員)
第3条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、環境水道課長、環境水道課上水道係及び下水道係に勤務する職員のうち、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下第4条を除き「管理者」という。)が命じた者とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金その他の収納金の限度額は、10万円とする。
4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務を取り扱わせる金融機関を三股町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを三股町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第8条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(伝票記載事項の訂正)
第9条 伝票記載事項の訂正は、その起票者が訂正を行い訂正印を押さなければならない。
(伝票の保存等)
第10条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。
(1) 収入予算差引簿
(2) 支出予算差引簿
(3) 総勘定元帳
(4) 総勘定内訳簿
(5) 収納明細表
(6) 調定明細表
(7) 現預金出納簿
(8) 貯蔵品受払簿
(9) 未振替一覧表
(10) 振替一覧表
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、環境水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。
[別表]
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 環境水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 環境水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 環境水道課長は、前条の規定により収入を調定し又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 環境水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、検針お知らせ票による通知をもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱)
第22条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
2 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日の翌日までに環境水道課長に送付しなければならない。
4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第23条 環境水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 環境水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 第29条及び第44条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第25条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、三股町とする。
(証券の支払拒絶等)
第26条 環境水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を環境水道課長に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「環境水道課長」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、環境水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を環境水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 環境水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、環境水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 環境水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段、第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 環境水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 環境水道課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第30条 令第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費
(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費
2 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 賃金
(2) 交際費
(3) 町職員以外の者の旅費及び費用弁償
(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費
(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費
(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費
(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料
(8) 供託金
(9) 法外援護による扶助費
(10) 補償金及び賠償金
(11) 公社に対して支払う経費
(12) 事業運営上必要な釣銭資金
(概算払の範囲)
第31条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 損害賠償金
(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料
(3) 公社に対して支払う経費
(前金払の範囲)
第32条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 打切旅費
(2) 保険料
(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額
(5) 公社に対して支払う経費
(6) 弁護士に対して支払う報酬
(資金前渡、概算払及び前金払の手続)
第33条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
[第29条]
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、環境水道課長に提出しなければならない。
3 環境水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第34条 環境水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 環境水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第37条 環境水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、環境水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに環境水道課長に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第38条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振出さなければならない。
2 小切手は、持参人払式とし、小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 環境水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに環境水道課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出通知書)
第40条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第41条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手から支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手整理)
第42条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数を記載し、整理しなければならない。
(公金の振替)
第43条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第44条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の時効)
第45条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第46条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第47条 企業出納員は、上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(債務免除等)
第48条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第49条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第50条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第51条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第52条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第53条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第55条 環境水道課長は、常に業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第56条 環境水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によってたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(納品の検査)
第57条 たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第58条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(受入れ)
第59条 たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第60条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第61条 環境水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び出庫伝票により貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第62条 建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第59条の規定に準じて受入れなければならない。
[第59条]
(発生品)
第63条 第54条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第2号及び第59条の規定により受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第64条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第65条 環境水道課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第66条 環境水道課長は、毎事業年度3月末日に実地たな卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により消滅した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸しの立会)
第67条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、環境水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第68条 実地たな卸しを行った結果を、第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
[第66条第3項]
2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて報告しなければならない。
(たな卸修正)
第69条 実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第70条 消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第54条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第82条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第71条 環境水道課長は、第54条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 環境水道課長は、物品受払簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第72条 天災その他の事由により物品が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第73条 物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第64条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
[第64条]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第74条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置
オ 量水器
カ 車両及び運搬具
キ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ク リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからキまで及びコに掲げるものである場合に限る。)
ケ 建設仮勘定(イからキまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
コ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 営業権
ウ 借地権
エ 地上権
オ 特許権
カ 施設利用権
キ 商標権
ク 実用新案権
ケ 意匠権
コ 鉱業権
サ 漁業権
シ ソフトウェア
ス 電話加入権
セ リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がウからシまで及びソに掲げるものである場合に限る。)
ソ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
オ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第75条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第76条 固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び建物については所在する位置構造、種目及び床面積その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図書
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第77条 固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲受け)
第78条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲受けようとする事由
(3) 譲受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第79条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告等)
第80条 固定資産を取得した場合は、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において、法令等の定めによるものは、その定めるところにより遅滞なく登記、登録、報告その他の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第81条 建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振替えなければならない。
(建設仮勘定)
第82条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振替えなければならない。
3 前条第2項の規定は前項の場合に準用する。
(整理勘定)
第83条 規則別記第1号予算様式第4条に定める資本的収入及び支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第84条 環境水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第85条 天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく報告しなければならない。
(資本的支出)
第86条 固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第87条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第88条 環境水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第2号及び第59条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第89条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第90条 固定資産の減価償却は、次条及び第92条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第91条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。
(リース資産の減価償却の方法)
第92条 第74条第1号ク及び第2号セに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。
[第74条第1号]
(減価償却の特例)
第93条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第94条 環境水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第95条 環境水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 環境水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
第8章 リース会計に係る特例
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)
第96条 前章の規定にかかわらず、第74条第1号ク及び第2号セに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
[第74条第1号]
(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)
第97条 前章の規定にかかわらず、第74条第1号ク及び第2号セに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
[第74条第1号]
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第9章 引当金
(引当金の計上)
第98条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 修繕引当金
(3) 貸倒引当金
(4) その他引当金
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第99条 環境水道課長は、2月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への提出)
第100条 環境水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月5日までに管理者の決裁を受け、町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第101条 環境水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、予算執行の統制を図るものとする。
2 執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 環境水道課長は、執行計画に定める目節を変更し、又は金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
4 環境水道課長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月5日までに報告しなければならない。
(流用及び予備費充用の手続)
第102条 環境水道課長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算充流用伝票に金額及び理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第103条 環境水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第104条 環境水道課長は、予定に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第105条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、環境水道課長が行う。
(決算整理)
第106条 環境水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 第98条各号に掲げる引当金の計上
[第98条各号]
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(5) 整理勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第107条 環境水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第108条 環境水道課長は、毎事業年度5月10日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受け、町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
第12章 契約
(競争入札参加者の資格)
第109条 工事又は製造の請負、物件の買入れ等の一般競争入札又は指名競争入札(以下これを「競争入札」という。)に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4に規定されるもののほか、次に掲げる資格要件を備えていなければならない。
(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。
(2) 直接国税を納付していること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては、同法の登録を受け建設業を営んでいること。
2 管理者は、必要があるときは、競争入札参加者に対し、経営の規模及び状況について建設業法第13条の規定に定める書類の写しの提出を求め、前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。
3 営業を承継した場合において、次のいずれかに該当するときは、前営業者の営業に従事した期間及び国税の納付については、承継人が従事し又は納付したものとみなす。
(1) 相続したとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、営業を譲渡しその会社の代表社員に就任し、現にその任に当たるとき。
(3) 会社がその組織を変更し他の種類の会社となったとき。
(4) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲受け個人営業者となったとき。
(5) その他管理者が適当と認めるとき。
(指定業者の申請手続)
第110条 指名競争入札に参加しようとする者及び随意契約の方法により契約の締結を希望する者は、毎事業年度開始1か月以前に、指定業者の申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に申請しなければならない。
(1) 当該営業について行政庁の許可、認可等を必要とするときは、当該許可、認可等を得たことを証する書類
(2) 法人登記事項証明書
(3) 営業所一覧表
(4) 納税証明書
(5) 主要取引金融機関調書
(6) 使用印鑑届
(7) 印鑑証明書
(8) 代表者身元証明書
(9) 経営事項審査申請書(前条第2項の書類)の写し
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、随時に指定業者の申請書を受理し、承認することができる。
(公告)
第111条 管理者は、自治令第167条の6に規定する公告をしようとする場合は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。
(公告の書類)
第112条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する書類
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(随意契約)
第113条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(入札保証金)
第114条 令第21条の15に規定する管理規程で定める競争入札によることとした場合の入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積りの100分の5以上とする。
2 入札保証金は、入札の終了後直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
3 入札保証金に代用させる場合の担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある事面を提出させるものとする。
6 第3項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。
(1) 第3項第1号から第3号までに定める証券又は債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)
(2) 第3項第4号から第6号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額
(入札保証金の納付の特例)
第115条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第109条に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
[第109条]
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(予定価格の作成)
第116条 一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。
(予定価格の決定方法)
第117条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第118条 管理者は、自治令第167条の10第1項により一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第119条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第111条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
[第111条]
(見積書の徴取)
第120条 管理者は、随時契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについては、この限りでない。
(契約書の作成等)
第121条 一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第122条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約でその契約金額が30万円を超えないとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第123条 令第21条の15に規定する管理規程で定める契約保証金の率は、一般競争入札に付した場合においては契約金額の100分の10以上、指名競争入札に付し又は随意契約においては契約金額の100分の1以上とする。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後直ちに還付する。
3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
4 第114条第3項から第6項までの規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合にこれを準用する。
(契約保証金の納付の特例)
第124条 管理者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において、第109条に規定する資格を有する者でその者が過去2か年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。
[第109条]
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(監督職員の一般的職務)
第125条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第126条 自治法第234条の2第1項の規定により、検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づきかつ必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を行うための検査にこれを準用する。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第127条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第128条 自治令第167条の15第4項の規定により三股町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
(部分払いの限度額)
第129条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第130条 環境水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第131条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
(準備行為)
2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第11号)
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月20日企業管理規程第1号)
|
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第15条関係)
水道事業勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | 水道料金、量水器使用料 | |||
受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
その他営業収益 | ||||
加入金 | ||||
材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金 | |||
手数料 | 検査手数料、指定店手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする補助金 | |||
他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金 | |||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
他会計負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
その他長期前受金 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取水並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
賃金 | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び暖房用の燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金等 | |||
その他引当金繰入額 | 規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
印刷製本費 | ||||
委託料 | ||||
修繕費 | ||||
材料費 | ||||
工事請負費 | 工事請負に要する費用 | |||
雑費 | ||||
業務費 | 料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、量水器、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、ソフトウェア、リース資産等の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
受託工事費 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、量水器、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
公舎合宿用建物 | 事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
公舎合宿用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 | |||
送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
送配水及び給水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
量水器減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、電話加入権、ソフトウェア等 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利 | |||
営業権 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
商標権 | ||||
実用新案権 | ||||
意匠権 | ||||
鉱業権 | ||||
漁業権 | ||||
電話加入権 | ||||
ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組合せて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
リース資産 | 無形固定資産(水利権及び営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料等の未収入額 | |||
未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | ||
貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
国県補助金 | ||||
町補助金 | ||||
他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金 | |||
工事負担金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
受像財産評価額 | ||||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | 1年以内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
国県補助金 | ||||
町補助金 | ||||
他会計負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金 | |||
工事負担金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
受像財産評価額 | ||||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金 | ||||
国県補助金 | ||||
町補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
受像財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
その他長期前受金 |
下水道事業勘定科目表
収益勘定
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
公共下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | 下水道使用料収益 | |||
他会計負担金 | 雨水、し尿処理等一般会計からの繰入金 | |||
一般会計負担金 | 雨水処理負担金 | |||
し尿処理負担金 | し尿・汚泥処理等の負担金 | |||
その他負担金 | ||||
補助金 | 営業活動に属する国又は県からの補助金 | |||
国庫補助金 | 営業費補助の目的で交付された国庫補助金 | |||
県補助金 | 営業費補助の目的で交付された県補助金 | |||
受託工事収益 | 排水設備等の工事受託に伴う収益 | |||
その他営業収益 | ||||
材料売却収益 | 材料の売却収益 | |||
手数料 | 検査手数料、指定店手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利息 | |||
基金利息 | 基金の利息 | |||
貸付金利息 | 貸付金の利息 | |||
有価証券利息 | 有価証券の利息 | |||
配当金 | 配当金による収益 | |||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で、返済を要しないもの | |||
一般会計補助金 | 一般会計からの繰入金 | |||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により、償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの | |||
国庫補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
県補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
他会計負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
他会計補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
受益者負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分 | |||
その他長期前受金 | ||||
引当金戻入 | ||||
修繕引当金戻入 | 過大となった修繕引当金の戻入 | |||
特別修繕引当金戻入 | 過大となった特別修繕引当金の戻入 | |||
貸倒引当金戻入 | 過大となった貸倒引当金の戻入 | |||
その他引当金戻入 | 過大となったその他引当金のの戻入 | |||
雑収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却収益 | |||
その他雑収益 | 上記以外の雑収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | 上記以外の特別利益 | |||
修繕引当金戻入 | 過大に計上した修繕引当金の修正による戻入 | |||
特別修繕引当金戻入 | 過大に計上した特別修繕引当金の修正による戻入 | |||
貸倒引当金戻入 | 過大に計上した貸倒引当金の修正による戻入 | |||
その他引当金戻入 | 過大に計上したその他引当金の修正による戻入 | |||
その他特別利益 | 上記以外のその他特別利益 | |||
梶山農業集落排水事業収益 | ||||
営業収益 | ||||
農業集落排水施設使用料 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
材料売却収益 | ||||
手数料 | ||||
雑収益 | ||||
営業外収益 | ||||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計補助金 | ||||
工事負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
引当金戻入 | ||||
修繕引当金戻入 | ||||
特別修繕引当金戻入 | ||||
貸倒引当金戻入 | ||||
その他引当金戻入 | ||||
雑収益 | ||||
不用品売却収益 | ||||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
修繕引当金戻入 | ||||
特別修繕引当金戻入 | ||||
貸倒引当金戻入 | ||||
その他引当金戻入 | ||||
その他特別利益 | ||||
宮村農業集落排水事業収益 | ||||
営業収益 | ||||
農業集落排水施設使用料 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
材料売却収益 | ||||
手数料 | ||||
雑収益 | ||||
営業外収益 | ||||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計補助金 | ||||
工事負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
引当金戻入 | ||||
修繕引当金戻入 | ||||
特別修繕引当金戻入 | ||||
貸倒引当金戻入 | ||||
その他引当金戻入 | ||||
雑収益 | ||||
不用品売却収益 | ||||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
修繕引当金戻入 | ||||
特別修繕引当金戻入 | ||||
貸倒引当金戻入 | ||||
その他引当金戻入 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
公共下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管路の維持管理に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問等に対する報酬 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
退職手当組合負担金 | 職員の退職時に支給する退職手当を市町村総合事務組合に積み立てるための負担金 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | 被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
燃料費 | 自動車等の燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、水道料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料等 | |||
委託料 | 調査、設計、保守等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 車検時手数料等 | |||
使用料 | 積算システム使用料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料、コピー機賃借料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
負担金 | 日本下水道協会負担金等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
公課費 | 自動車重量税等 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 諸薬品購入費 | |||
路面復旧費 | 管渠の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 損害補償金、賠償金等 | |||
その他引当金繰入額 | 規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
処理場費 | 処理場の維持管理及び処理作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 排水設備等の工事受託に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
雑費 | ||||
業務費 | 下水道使用料徴収業務に要する費用及び水質規制、水洗化促進対策に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | 各種補助金等 | |||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
下水道船団方式事業負担金 | ||||
負担金 | 都城地方拠点都市地域下水道船団方式事業への維持管理負担金 | |||
減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具・器具及び備品等の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、施設利用権等の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は減失による除却損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 排水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
長期借入金利息 | 他会計借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱諸費 | 企業債元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
貸し倒れに係る消費税 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | 上記以外の損失 | |||
賞与引当金繰入額 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
梶山農業集落排水事業費用 | ||||
営業費用 | ||||
管渠費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
処理場費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
雑費 | ||||
業務費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
厚生費 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | ||||
有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | ||||
たな卸資産減耗費 | ||||
その他営業費用 | ||||
材料売却原価 | ||||
雑支出 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | ||||
一時借入金利息 | ||||
長期借入金利息 | ||||
企業債手数料及び取扱諸費 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | ||||
その他雑支出 | ||||
貸し倒れに係る消費税 | ||||
特別損失 | ||||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | ||||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
宮村農業集落排水事業費用 | ||||
営業費用 | ||||
管渠費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
処理場費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
雑費 | ||||
業務費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
厚生費 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | ||||
有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | ||||
たな卸資産減耗費 | ||||
その他営業費用 | ||||
材料売却原価 | ||||
雑支出 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | ||||
一時借入金利息 | ||||
長期借入金利息 | ||||
企業債手数料及び取扱諸費 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | ||||
その他雑支出 | ||||
貸し倒れに係る消費税 | ||||
特別損失 | ||||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | ||||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具・器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 庁舎等、専ら事務所のために用いる用地等 | |||
施設用地 | 管路、ポンプ場、処理場用地等 | |||
その他用地 | 倉庫等、上記以外の用地 | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
事務所用建物 | 庁舎等、専ら事務所のために用いる建物 | |||
施設用建物 | 処理場施設等の建物 | |||
その他建物 | 上記以外の建物 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管渠施設 | 管路、人孔、桝等の施設 | |||
処理場施設 | 下水処理のための施設 | |||
その他構築物 | 上記以外の構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
管渠施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | ||||
電気設備 | 処理場施設の電気設備 | |||
機械設備 | 処理場施設の機械設備 | |||
その他機械及び装置 | 上記以外の機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具・器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び備品で、耐用年数1年以上で、かつ取得価額が10万円以上のもの | |||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権等 | |||
ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組合せて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
リース資産 | 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で、投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | 外郭団体その他に出資した資金等 | |||
長期貸付金 | 返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金 | |||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外の長期貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
その他投資 | 上記以外の投資 | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
普通預金 | ||||
当座預金 | ||||
定期預金 | ||||
通知預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道等使用料 | 現年度の下水道使用料の未収入額 | |||
過年度未収下水道等使用料 | 過年度の下水道使用料の未収入額 | |||
未収受託工事収益 | 現年度の受託工事収益の未収入額 | |||
過年度未収受託工事収益 | 過年度の受託工事収益の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 上記以外の現年度の未収入額 | |||
過年度その他営業未収金 | 上記以外の過年度の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 上記以外の営業外未収入額 | |||
その他未収金 | 上記以外の未収入額 | |||
その他未収金 | 現年度のその他未収金 | |||
過年度その他未収金 | 過年度のその他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
受取手形貸倒引当金 | 手形債券の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | 貯蔵品に属する材料 | |||
その他貯蔵品 | 上記外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | 貸付金で返済期日が1年内のもの | |||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息、前払保険料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払保険料 | 貸借対照日の翌日以降の期間に係る支払済保険料 | |||
その他前払費用 | 上記以外の前払費用 | |||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で、前払費用に属さないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | 中間申告の消費税及び地方消費税 | |||
その他前払金 | 上記以外の前払金 | |||
工事費前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
その他前払金 | 上記以外の前払金 | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対して、いまだ支払を受けていないもの | |||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で、短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
国庫補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金 | |||
県補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金 | |||
他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金 | |||
他会計補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
負担金 | ||||
受益者負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
その他負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他負担金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当該年度純利益(当年度純損失) | 当年度損益取引の結果、発生した純利益(純損失) | |||
その他未処分利益剰余金変動額 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
その他企業債 | 建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く) | |||
その他長期借入金 | 建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | 1年内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年内に返済償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払が終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業未払金 | 現年度の営業未払金 | |||
過年度営業未払金 | 過年度の営業未払金 | |||
営業外未払金 | 営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | 納付計算の結果納税が予定される場合、その金額 | |||
その他営業外未払金 | 上記以外の現年度営業未払金 | |||
過年度営業外未収金 | 上記以外の過年度営業未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
その他未払金 | 現年度のその他未払金 | |||
過年度その他未払金 | 過年度のその他未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行が終わらないもの | |||
営業前受金 | 主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与及び賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
預り金保証金 | 入札保証金、契約保証金等の預り金 | |||
預り諸税 | 源泉徴収所得税,特別徴収住民税等の預り金 | |||
還付金預り金 | 還付未済の還付金 | |||
その他預り金 | 上記以外の預り金 | |||
預り有価証券 | 担保,契約保証金等有価証券による預り金 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
国庫補助金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金 | |||
県補助金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金 | |||
他会計負担金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金又は企業債の元金償還金に充てるための他会計からの基準内繰入金 | |||
他会計補助金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金又は企業債の元金償還金に充てるための他会計からの基準外繰入金 | |||
寄附金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
受益者負担金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金 | |||
工事負担金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金 | |||
受贈財産評価額長期前受金 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
その他長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるためのその他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | 資産の減価償却に伴う長期前受金の収益化額の累計額 | |||
国庫補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
県補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
他会計負担金長期前受金収益化累計額 | ||||
他会計補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
寄附金長期前受金収益化累計額 | ||||
受益者負担金長期前受金収益化累計額 | ||||
工事負担金長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額長期前受金収益化累計額 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 |