○三股町子ども・子育て会議設置要綱
(平成26年1月24日告示第2号) |
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(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、三股町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年2月25日告示第20号)
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この告示は、公表の日から施行する。