○三股町総合福祉計画審議会設置要綱
(平成26年1月24日告示第1号) |
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(設置)
第1条 三股町における地域福祉に関する基本計画を策定するため、三股町総合福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 児童福祉関係者
(2) 社会福祉関係者
(3) 高齢者福祉関係者
(4) 識見を有する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。