○三股町個人情報保護審査会規則
(平成26年4月1日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町個人情報保護条例(平成26年三股町条例第1号)第23条第5項の規定に基づき、三股町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、町長が委嘱する5人の委員をもって組織する。
2 審査会に会長を置き、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、地方自治に優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、やむを得ず公開するときは、出席委員の全員の同意を必要とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1から施行する。