○三股町学校支援地域本部設置要綱
(平成26年3月5日教育委員会告示第6号)
(設置)
第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体等が協力し、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進し、地域の大人が学校運営に協力する機会を増やすことで、各自の能力を発揮する場の提供及び地域の教育力の活性化を図ることを目的として、三股町学校支援地域本部(以下「地域本部」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 地域本部は、次に掲げる活動を行う。
(1) 学校支援の企画、推進、助言及び広報
(2) コーディネーターの配置
(3) 学校支援ボランティアの募集及び養成
(4) 学校支援ボランティア人材バンク(以下「人材バンク」という。)の整備
(5) ボランティア活動の実施
(6) 前各号に掲げる活動のほか、地域本部が必要と認める活動
(地域本部の構成)
第3条 地域本部は、次に掲げる者により構成する。
(1) 学校支援地域本部運営委員会
(2) コーディネーター
(3) 学校支援ボランティア
(運営委員会)
第4条 地域本部には、学校支援の方針、問題点等について協議するため、三股町学校支援地域本部運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 行政関係者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
4 委員会の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
5 委員会には会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(コーディネーター)
第5条 事業を推進するため、地域本部にコーディネーターを配置する。
2 コーディネーターは、学校と地域の現状を理解している者のうちから、教育長が委嘱する。
3 コーディネーターは、学校と学校支援ボランティア及び学校支援ボランティア間の調整等を行い、地域の協力者の確保、配置等を行う。
4 コーディネーターは、活動対象校の支援要望を把握し、次条に定める人材バンクから当該活動に適した者を抽出し、実施に向けた調整を行う。
5 コーディネーターは、必要に応じ、人材バンク登録者以外にも、企業、団体又は個人に対してボランティア活動を要請するとともに、実施に向けた調整を行う。
6 コーディネーターは、その他、関係機関、団体等との連絡調整等を行い、学校支援に務める。
(人材バンク)
第6条 地域本部は、学校支援ボランティアを募集し、及び登録し、人材バンクとして整備する。なお、登録対象は、次に掲げる活動内容のものとする。
(1) 学習活動支援
(2) 教育環境整備支援
(3) 登下校中の安全確保支援
(4) 部活動支援
(5) 学校行事に係る支援
(6) その他、学校の支援要請に応じ地域本部が必要と認める活動
2 人材バンクは、地域本部に設置する。
(情報の取扱い)
第7条 地域本部及び委員会の構成員は、活動上知り得た情報を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第8条 地域本部の会議は、会長が必要と認めたときに招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議については、この規定にかかわらず、教育長が招集する。
(庶務)
第9条 地域本部の庶務は、三股町教育委員会教育課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地域本部の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。