○三股町木造住宅耐震診断事業実施要綱
(平成17年7月26日告示第24号)
改正
平成23年6月7日告示第22号
平成28年9月1日告示第62号
令和2年10月28日告示第83号
令和5年10月31日告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、三股町内の木造住宅の耐震診断を行う者に対し、三股町木造住宅耐震診断事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧耐震基準木造住宅
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの をいう。ただし、国、県その他の地方公共団体が所有するものを除く。
(2) 宮崎県木造住宅耐震診断士
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し、知事が登録したもの(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(3) 耐震診断
知事が定めた宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(事業対象住宅)
第3条 耐震診断事業の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1) 三股町内に存する建築物であること。
(2) 旧耐震基準木造住宅であること。
(3) 一戸建ての木造専用住宅又は一戸建ての木造併用住宅(延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用途に供されているものに限る)であるもの
(4) 階数が2階以下のもの
(5) 主要構造部が在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法のいずれかによるもの
(6) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
(7) 原則として、住宅の現況が建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しているもの
(事業対象者)
第4条 耐震診断事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が認めるときはその限りでない。
(1) 補助対象住宅を所有している者
(2) 町税等を滞納していない世帯
(3) 補助対象者又は現に同居し、若しくは同居しようとしている親族が、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
(耐震診断申込)
第5条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、事前に木造住宅耐震診断申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。この場合において、当該木造住宅に借家人がいる場合は、当該借家人に対し木造住宅耐震診断同意書(様式第2号)により同意を得ておかなければならない。
(診断実施決定等)
第6条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、この要綱に基づいてその内容を審査し、予算の範囲内において、耐震診断を実施するかどうかを決定するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、耐震診断を実施する決定をしたときは、木造住宅耐震診断実施決定通知書(様式第3号)、木造住宅耐震診断士選定通知書(様式第3号の2)により申込者に通知するものとする。
3 町長は、診断を実施しないことを決定したときは、その理由をつけて当該申込者に木造住宅耐震診断非選定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(耐震診断実施依頼)
第7条 町長は、前条第1項の規定により耐震診断の実施を決定したときは、耐震診断士へ診断の実施を依頼するものとする。
2 耐震診断費用は、13万6,000円とする。ただし、耐震診断費用については、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を含むものとする。
(自己負担金)
第8条 決定通知を受けた申込者は、指定する期日までに、6,000円を三股町に納入するものとする。
(結果報告)
第9条 耐震診断士は、実施した耐震診断の結果を速やかに町長へ報告するものとする。
2 町長は、前項の報告の内容について、必要があると認める場合は報告又は修正を求めることができる。
3 町長は、第1項の報告後に、申込者に対し、当該耐震診断の結果を報告するものとする。
4 町長は、耐震診断の結果、耐震改修等の対象となる住宅への勧告(様式第5号)を行うものとする。
(実施申込の変更等)
第10条 申込者は、第5条の規定による申込書の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに木造住宅耐震診断変更(中止)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(耐震診断決定の取消し)
第11条 町長は、申込者が虚偽その他不正な手段により診断実施決定を受けた場合は、診断実施決定を取り消し、当該耐震診断に要した費用に相当する額の納付を求めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成23年6月7日告示第22号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日告示第62号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年10月28日告示第83号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月31日告示第74号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
木造住宅耐震診断実施申込書

様式第2号(第5条関係)
木造住宅耐震診断同意書

様式第3号(第6条関係)
木造住宅耐震診断実施決定通知書

様式第3号の2(第6条関係)
木造住宅耐震診断士選定通知書

様式第4号(第6条関係)
木造住宅耐震診断非選定通知書

様式第5号(第9条関係)
勧告

様式第6号(第10条関係)
木造住宅耐震診断変更(中止)届出書