○三股町木造住宅耐震アドバイザー派遣事業実施要綱
(平成23年6月7日告示第23号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が安心して相談できる環境を整備し、住宅の耐震対策を支援することにより、地震による倒壊等の被害から町民の安心・安全を確保し、もって、地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的として、木造住宅の耐震診断等のアドバイスを行う木造住宅耐震アドバイザーを派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧耐震基準木造住宅
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国、県その他の地方公共団体が所有するものを除く。
(2) 宮崎県木造住宅耐震診断士
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により、宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し、知事が登録した者(以下「宮崎県木造住宅耐震診断士」という。)をいう。
(3) 木造住宅耐震アドバイザー
旧耐震基準木造住宅の耐震前後の相談及び説明、又は地域での耐震の普及活動を行う耐震士(以下「アドバイザー」という。)をいう。
(派遣の対象)
第3条 町長は、三股町内に存する旧耐震基準木造住宅の耐震診断前後の相談及び説明又は地域での耐震診断の普及活動等のためにアドバイザーを派遣するものとする。
(事業の委託)
第4条 アドバイザーの派遣の方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) この事業は、町長が耐震診断士に委託して行うものとする。
(2) 派遣できる回数は、1建物につき2回を限度とする。また、1回の派遣時間は2時間以内とし、午前9時から午後9時までとする。
(3) 委託料は、1回当たり4,000円とする。
(派遣の申請)
第5条 アドバイザーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アドバイザー派遣申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(派遣の決定)
第6条 町長は、アドバイザーの派遣を決定したときは、アドバイザー派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、アドバイザーの派遣が決定したときは、アドバイザー派遣依頼書(様式第2号の2)により派遣依頼をする。
3 耐震診断士は、アドバイザー派遣依頼を受理したときは、委託契約を締結するものとする。
(変更の届出)
第7条 決定を受けた者は、第5条による申請の内容に変更があったときは、速やかにアドバイザー派遣変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
[第5条]
(派遣決定の取消し等)
第8条 町長は、決定を受けた者が申請した内容と異なる目的でアドバイザーの派遣を受けようとしたときは、アドバイザーの派遣の決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定によりアドバイザー派遣の決定を取り消したときは、アドバイザー派遣取消通知書(様式第4号)により決定を受けた者に通知する。
(報告書の提出)
第9条 派遣を依頼された耐震診断士は、アドバイザー派遣結果報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年9月1日告示第64号)
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この告示は、公表の日から施行する。