○三股町子育て支援センター事業実施要綱
(平成17年4月1日告示第19号の10)
改正
平成26年4月1日告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため、三股町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置し、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を置き、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。
(2) 子育てサークル等の育成・支援に関すること。
(3) 特別保育事業等の実施・普及促進に関すること。
(4) ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(事業の委託)
第3条 町長は、センターが行う事業に関する業務を社会福祉法人等(以下「委託法人」という。)に委託するものとする。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童及びその保護者又は養育者であって町内に居住する者
(2) 子育て支援に係る関係者
(3) その他町長が適当と認めるもの
(遵守事項)
第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。町長は、次の各号を守らない者の利用を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) センター内での物品の販売、展示又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類(障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(3) センターの秩序を乱さないこと。
(4) センターの目的に反する利用をしないこと。
(5) この実施要綱に違反しないこと。
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、利用時間の延長又は変更をすることができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(損害賠償)
第8条 利用者の故意又は過失によってセンターの施設等を毀損し、又は滅失したときは、認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(職員配置)
第9条 委託法人は、センター業務を円滑に実施することができ、かつ、利用者の安全を確保できるよう、職員の配置には十分留意するものとする。
(委託料の支払)
第10条 町長は、委託法人とのセンター事業業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、センターが行う事業に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。