○三股町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成22年9月1日告示第27号の2) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)及び援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織化し、相互に育児の援助活動を行うことを目的とする三股町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)が行う事業に関し必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三股町ファミリー・サポート・センター たんぽぽ | 三股町大字樺山3384番地2
(三股町総合福祉センター「元気の杜」内) |
(事業内容)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員組織業務
(2) 会員間の相互援助活動の調整業務
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会の開催
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
(5) 保育施設等との連携及び関係機関との連絡調整
(6) 定期的な広報紙を発行する等広報業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業達成に必要な業務
(業務の委託)
第4条 町長は、センターが行う事業に関する業務を社会福祉法人等(以下「委託法人」という。)に委託するものとする。
(会員の要件)
第5条 会員になるための要件は、次のとおりとする。
(1) 提供会員は、町内に居住している者で、成人以上の心身ともに健康で、自宅で子どもを預かることができるもの
(2) 依頼会員は、町内に居住している者又は町内の事業所に勤務している者で、原則生後3箇月から12歳までの子どもを有し、育児の援助を受けたいもの
2 提供会員と依頼会員は、兼ねることができる。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、次の各号のいずれかの申込書をセンターに提出し、承認を受けなければならない。
(1) センター提供会員入会申込書(様式第1号)
(2) センター依頼会員入会申込書(様式第2号)
2 会員になろうとする者は、事前にセンターが実施する講習を受講しなければならない。
3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、前項の講習受講の有無を確認して、センター会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を発行する。
(退会)
第7条 会員が退会するときは、センター退会届(様式第4号)をセンターに提出するものとする。
2 会員は、退会に際して、前条第3項の規定により発行された会員証を返還するものとする。
3 会員がこの要綱の規定に違反した場合その他会員として必要な適格性を欠くとセンターが認めた場合は、当該会員に対する相互援助活動の調整を中止し、又は会員登録を抹消することができる。
(遵守事項)
第8条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動に関して会員間で交わした約束事項を守ること。
(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等についてプライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。退会した後も、また同様とする。
(3) 相互援助活動に際して、宗教活動、政治活動及び事業の目的に照らして不適当と認められる活動をしないこと。
(4) 相互援助活動中は、常に会員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示すること。
(5) 会員登録の内容に変更が生じたときは、速やかにセンターに届け出ること。
(保険)
第9条 会員は、相互援助活動中の事故に備えるため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、センターが負担する。
3 会員は、相互援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
4 相互援助活動中に生じた事故は、当該者である会員相互間で誠意をもって解決しなければならない。
(職員配置)
第10条 委託法人は、センターが行う事業を円滑に実施することができ、かつ、利用者の安全を確保できるよう、職員の配置には十分留意するものとする。
(アドバイザー)
第11条 センターにアドバイザーを設置し、アドバイザーは、次の業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発
(2) 会員の募集及び登録
(3) 会員の統括
(4) 保育施設等との連絡・調整
(5) 会員の相互援助活動の連絡・調整
(6) 会員に対する講習会の実施及び交流会の開催
(7) 会員間のトラブルへの助言
(8) 会員に対する広報紙の発行等広報業務
(9) 他市町村のファミリー・サポート・センター及び関係機関との連絡・調整
2 アドバイザーは、職務上知り得た他人の家庭の事業等に関して、プライバシーを侵害し、又は秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(相互援助活動の内容等)
第12条 会員間の相互援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 保育施設の保育開始まで子どもを預かること。
(2) 保育施設の保育終了後、子どもを預かること。
(3) 保育施設までの送迎を行うこと。
(4) 学童保育終了後、子どもを預かること。
(5) 学校の放課後、子どもを預かること。
(6) 保育施設や学校が休みのときに子どもを預かること。
(7) 保育施設等入所前に子どもを預かること。
(8) 保護者の病気その他の急用の場合に子どもを預かること。
(9) 保護者の求職活動、短時間・臨時的就労の場合に子どもを預かること。
(10) 冠婚葬祭、他の子どもの学校行事の場合に子どもを預かること。
(11) 子どもが軽度の病気である場合等において、子どもを預かること。
(12) 前各号のほか、会員の育児に関して必要な援助を行うこと。
2 子どもを預かる場合の相互援助活動の実施場所は、原則として提供会員の住居とする。ただし、子どもが病気の場合等特別の事情がある場合は、依頼会員の住居等で行うことができるものとする。
3 相互援助活動は、早朝・夜間にわたることもあるが、原則として子どもの宿泊は行わないものとする。
(相互援助活動の実施方法)
第13条 依頼会員は、育児の援助を必要とするときは、センターに援助の依頼の申込みをするものとする。
2 前項の申込みを受けたセンターは、援助依頼受付簿に記入し、援助の内容及び日時等を詳細に記入し、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員に連絡してその意向を確認の上、依頼会員に紹介する。
3 依頼会員が前項の紹介に同意した場合は、会員双方で事前打合せ表を作成し、お互いの主体的な合意と責任の下に相互援助活動を実施するものとする。この場合において、依頼会員は、前条第1項各号に定める子どもの世話以外の援助を求めてはならない。
4 提供会員は、相互援助活動の報告(様式第5号)を作成し、依頼会員の確認を受けるものとする。
5 提供会員は、前項の当該月分の相互援助活動の報告を、翌月5日までにセンターに提出するものとする。
(提供会員への報酬)
第14条 依頼会員は提供会員に対し、相互援助活動の終了後、センターの利用料金等に関する基準(別表)に従い、利用料金及び実費を支払うものとする。
(委託料の支払)
第15条 町長は、委託法人とのセンター事業業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、センターが行う事業に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第17号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月4日告示第2号)
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この告示は、公表の日から施行する。
別表(第14条関係)
センターの利用料金等に関する基準
援助内容及び時間区分 | 基準額 | |
一般保育 | 月曜日から金曜日まで(午前7時から午後7時まで)。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く。 | 1時間当たり 600円 |
上記以外 | 1時間当たり 800円 | |
軽度の病後児保育 | 1時間当たり 800円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 援助の時間を延長した場合、30分までは1時間当たりの半額として、30分を超え1時間までは1時間当たりの金額とする。
3 兄弟姉妹などの同一世帯の複数の子どもを預ける場合は、2人目から利用料金を半額とする。
4 援助を取り消した場合の利用料金は、次のとおりとする。
(1) 前日までに取り消した場合・・・無料
(2) 当日取り消した場合・・・・上記基準により算定された利用料金の半額
(3) 無断取消しの場合・・・・上記基準により算定された利用料金の全額
5 食事代、ミルク代、おやつ代及びおむつ代等については、依頼会員が実費を支払う。また、依頼会員が特定のものを使用する場合は、依頼会員が用意する。
6 提供会員が公共交通機関、タクシーを利用した場合の交通費については、当該実費を依頼会員が提供会員に支払う。
7 相互援助活動の時間帯については22時までに終了し、宿泊は認めないものとする。
8 町が援助会員の援助活動に係る報酬の補助を行う場合、次の各号のいずれかに該当する報酬は対象としない。
(1) 同一世帯の複数の対象児童に援助活動を行った場合の2人目以降の報酬
(2) 三股町外に住所を有する利用会員に援助活動を行った場合の報酬