○三股町生ごみ処理容器無償貸与要綱
(平成26年6月1日告示第23号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみを堆肥化又は肥料化し、自家処理を実践することにより、ごみの減量化及び環境保全に対する意識の高揚を図るため、生ごみ処理容器を無償貸与(以下「貸与」という。)することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ処理容器」とは、次に掲げるものをいう。
(1) コンポスト容器 底がなく、投入した生ごみを土中の微生物を利用して発酵・分解し堆肥化する容器をいう。
(2) ボカシ容器 密閉式の容器で、生ごみを入れてボカシ(米ぬか等に発酵菌を混和し、乾燥させたもの)を用いて発酵肥料化する容器をいう。
(貸与の数量及び期間等)
第3条 生ごみ処理容器の貸与は、次のとおりとする。
(1)1世帯につきコンポスト容器1個又はボカシ容器2個以内のいずれかとする。
(2)貸与期間は、貸与の日から3年とする。
(3)貸与期間経過後においては、生ごみ処理容器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。」に無償譲与(以下「譲与」という。)するものとする。
(貸与の対象者)
第4条 生ごみ処理容器の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町内に住所を有し、現に居住していること。
(2) 生ごみを堆肥化し、又は肥料化したものを自家処理できること。
(3) コンポスト容器の貸与を受けようとする者については、これを設置することができる土地があること。
(4) 町が実施する講習会を受講すること。
(5) 町から電動生ごみ処理機の補助を受けていないこと。
(6) 過去に町から生ごみ処理容器の貸与を受けていない、若しくは貸与を受けてから5年経過していること。
(貸与の申込み)
第5条 生ごみ処理容器の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、三股町生ごみ処理容器無償貸与申込書兼確約書(別記様式)により町長に申し込むものとする。
(貸与の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申込みを受けたときは、貸与の可否を決定し、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。
(被貸与者の義務)
第7条 生ごみ処理容器の被貸与者は、貸与期間中、常に生ごみ処理容器を衛生的かつ良好な状態で管理するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 世帯内で排出した生ごみは、生ごみ処理容器により堆肥化し、又は肥料化して自家処理すること。
(2) 生ごみ処理容器を他人に転貸し、又は譲渡しないこと。
(3) 貸与期間内に特別の事由により生ごみ処理容器の使用を中止するときは、速やかに申し出ること。
(4) 生ごみ処理容器の使用状況等についてのアンケート等に回答すること。
(返納)
第8条 町長は、法令及びこの要綱に違反する行為があると認めたときは、貸与を取り消し、生ごみ処理容器を返納させることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、生ごみ処理容器の貸与及び譲与の状況を明らかにするため、生ごみ処理容器貸与台帳を備えなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。