○三股町上下水道事業就業規程
(平成24年4月1日企業管理規程第1号)
改正
令和4年12月21日企業管理規程第4号
令和5年9月19日企業管理規程第6号
三股町水道事業就業規程(昭和43年三股町企業管理規程第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、三股町上下水道事業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が三股町上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、就業規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(離席の制限)
第4条 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。
(職務専念義務の特例)
第5条 職員の職務に専念する義務の特例については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三股町条例第2号)、職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年三股町規則第10号)及び職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年三股町条例第2号)の定めるところによる。
(勤務時間、休日及び休暇)
第6条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、この就業規程及び別に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和39年三股町規則第1号)及び職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則(平成2年三股町規則第16号)の定めるところによる。
(育児休業等)
第7条 職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年三股町条例第11号)及び職員の育児休業に関する規則(平成4年三股町規則第8号)の定めるところによる。
(時間外勤務)
第8条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に勤務させることができる。
(分限及び懲戒)
第9条 職員の分限及び懲戒に関する手続については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年三股町条例第2号の2)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三股町条例第25号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和26年三股町規則第2号)の定めるところによる。
(定年)
第10条 職員の定年については、職員の定年等に関する条例(昭和58年三股町条例第16号)の定めるところによる。
(表彰)
第11条 職員の表彰については、三股町職員表彰規程(昭和36年三股町訓令第8号)の定めるところによる。
(安全衛生)
第12条 職員の安全衛生については、三股町安全衛生規則(平成3年三股町規則第12号)の定めるところによる。
(健康診断の実施)
第13条 職員の健康診断については、厚生労働省令で定めるところにより定期及び臨時にこれを行わなければならない。
2 前項の規定による健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行った日から起算して1年間これを保存しなければならない。
(病者の就業制限)
第14条 感染症の疾病、精神病又は労働のため病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を制限するものとする。
(災害補償)
第15条 職員の災害補償については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条から第82条までの規定により補償することができる。
(共済)
第16条 職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日企業管理規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三股町企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。