○三股町男女共同参画推進条例
(平成26年6月27日条例第16号) |
|
日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国では、国際社会における取組とも連動しつつ、男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。
三股町においても国内外の動向を踏まえ、町民活動との連携を図りながら男女共同参画社会の形成の促進に向けた様々な施策を進めてきたが、性別による固定的な役割分担意識など社会的、文化的に形成された性別の概念に基づく慣行は、依然として根強く存在しており、真の男女平等の実現には、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、性別にかかわりなく、すべての人の人権が尊重され、その個性と能力が十分に発揮できる男女共同参画社会の形成は、緊要な課題となっている。
ここに、三股町は、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにして、町民、事業者及び教育に携わる者と協働して男女共同参画社会の実現を目指し、この条例を制定する。
三股町においても国内外の動向を踏まえ、町民活動との連携を図りながら男女共同参画社会の形成の促進に向けた様々な施策を進めてきたが、性別による固定的な役割分担意識など社会的、文化的に形成された性別の概念に基づく慣行は、依然として根強く存在しており、真の男女平等の実現には、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、性別にかかわりなく、すべての人の人権が尊重され、その個性と能力が十分に発揮できる男女共同参画社会の形成は、緊要な課題となっている。
ここに、三股町は、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにして、町民、事業者及び教育に携わる者と協働して男女共同参画社会の実現を目指し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成について、基本理念を定め、町、町民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画社会の形成 すべての人(性別にかかわりなく、すべての人をいう。以下同じ。)が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もってすべての人が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 町民 町内に居住し、又は滞在する者(通勤、通学等で滞在する者をいう。)をいう。
(4) 事業者 町内においてあらゆる事業又は活動を行う個人、法人その他の団体をいう。
(5) 教育に携わる者 学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は、すべての人の個人としての尊厳が重んぜられること、すべての人が性別による差別的取扱いを受けないこと、すべての人が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他のすべての人の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画社会の形成に当たっては、性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が、すべての人の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されなければならない。
3 男女共同参画社会の形成は、すべての人が社会の対等な構成員として、町における政策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
4 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が多様な活動に参画する機会を確保するため、職場、家庭、地域その他の社会のあらゆる分野における活動の主要な役割が、性別による固定的な役割分担等を反映して、偏ることのないように配慮されなければならない。
5 男女共同参画社会の形成は、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における教育について、男女共同参画社会の形成の促進が配慮されること並びにすべての人に生涯にわたる男女共同参画社会に関する教育及び学習の機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
6 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それぞれの性に関する身体的特徴についての理解を深めるとともに、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について、自らの意思が尊重された上で、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮されなければならない。
7 男女共同参画社会の形成に当たっては、国際社会における取組の動向を踏まえ、国際理解及び国際協力の理念の下に行われるように配慮されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、男女共同参画社会の形成の促進を主要な政策と位置付けるとともに、男女共同参画社会の形成について前条に定める理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、国及び他の地方公共団体と連携し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の効果的な推進を図るとともに、町民、事業者及び教育に携わる者(以下「町民等」という。)と連携し、男女共同参画社会の形成を図るよう努めなければならない。
3 町は、公衆に表示する情報において、男女共同参画社会の形成を阻害するおそれのある表現を行わないようにしなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、男女共同参画社会についての理解を深めるとともに、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 町民は、町が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、男女共同参画社会についての理解を深めるとともに、その事業活動において、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、その雇用する者について、性別による差別的取扱いを行わず、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するよう努めなければならない。
4 事業者は、その雇用する者が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立できるよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第7条 教育に携わる者は、男女共同参画社会についての理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
2 教育に携わる者は、町が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第8条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別による差別的取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。)
(3) 男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
(男女共同参画基本計画)
第9条 町長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 町長は、基本計画を策定しようとするときは、第19条に規定する三股町男女共同参画審議会に諮問しなければならない。
[第19条]
3 町長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 町は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、この条例に規定する基本理念に配慮しなければならない。
(政策の立案及び決定の過程への共同参画)
第11条 町は、政策の立案及び決定の過程においてすべての人の参画を促進するため、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。
(町民等の理解を深めるための措置)
第12条 町は、基本理念に関する町民等の理解を深めるため、広報、啓発及び教育を行うものとする。
(町民等への支援)
第13条 町は、町民等が行う男女共同参画社会の形成に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(相談及び苦情の処理)
第14条 町長は、第8条各号に掲げる行為その他の男女共同参画社会の形成を阻害する行為に係る事案について、町民等からの相談があった場合は、必要に応じて国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を図り、当該相談を適切に処理するものとする。
[第8条各号]
2 町長は、町が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について、町民等から苦情の申出があった場合は、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町長は、前項の苦情の申出を処理するに当たって、必要と認めるときは、三股町男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
(調査研究)
第15条 町は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な実施のために、情報の収集及び分析その他の調査研究を行うものとする。
(事業者への協力依頼等)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画社会の形成の促進に関する広報及び調査について、協力を求めることができる。
(推進体制の整備等)
第17条 町は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備を図るとともに、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(年次報告)
第18条 町長は、毎年度、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。
(設置等)
第19条 町長の諮問に応じ、基本計画その他男女共同参画社会の形成の促進に関する事項を調査審議するため、三股町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、第14条第3項の意見を求められたときは、速やかに調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
[第14条第3項]
3 審議会は、男女共同参画社会の形成に関し必要と認められる事項について調査審議し、町長に意見を述べることができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。