○三股町新型インフルエンザ等対策本部規則
(平成25年3月26日規則第9号) |
|
第1条 この規則は、三股町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年三股町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条第3項に規定する本部員は、次の者をもって充てる。
[条例第2条第3項]
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 消防団長
(4) 総務課長、町民保健課長、会計課長、税務財政課長、福祉課長、高齢者支援課長、都市整備課長、環境水道課長、農業振興課長、企画商工課長、教育課長及び議会事務局長
2 条例第2条第2項に規定する副本部長は、副町長をもって充てる。
[条例第2条第2項]
第3条 条例第2条第5項に規定する職員及び条例第4条に規定する部については、別に定める。
第4条 新型インフルエンザ等対策本部の庶務は、町民保健課において処理する。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第3号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第6号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第6号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第6号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。