○三股町物品等契約に係る共同入札取扱要綱
(平成24年6月25日告示第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する物品の買入れ、製造の請負、業務委託、印刷、賃借その他の契約等(以下「物品等契約」という。)において、これらのうち複数の契約を統合して扱うもの(以下「統合物品等契約」という。)について競争入札を行う場合の基準並びに三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)の規定に基づき、受注者が連帯して共同入札企業体を結成し、統合物品等契約の入札に参加する場合の基準及びこれらの手続において必要な事項について定めるものとする。
(統合物品等契約)
第2条 物品等契約に係る入札は、単体企業による。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、統合物品等契約として入札を行うことができるものとする。
(1) 複数の契約を統合して扱うことにより、総合的な費用削減が見込まれる場合
(2) 業務委託において効率又は成果の向上が見込まれる場合
(3) 前2号に定めるもののほか、統合物品等契約として入札することが適当と判断できる場合
2 前項における統合物品等契約として競争入札を行う場合は、共同入札企業体による入札参加を認め、その結果をもって統合物品等契約に含まれる個別の物品等契約について、共同入札企業体の構成員とそれぞれ契約できるものとする。
(入札資格の申請)
第3条 統合物品等契約としての競争入札に参加しようとする者は、次の各号に定める書類を町長へ提出しなければならない。
(1) 統合物品等入札資格確認審査申請書(以下「申請書」という。)
(2) 共同入札企業体協定書(以下「協定書」という。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 共同入札企業体は、協定書においてそれぞれの物品等契約を担当する構成員を宣言しなければならない。
3 統合物品等契約としての入札に単体企業として参加しようとするものは、第1項各号に定める書類のうち協定書については省略できるものとする。
(資格審査等)
第4条 町長は、申請書の提出があったときは、構成員の資格審査についてあらかじめ三股町統合物品等入札審査会に審議を行わせ、適格な共同入札企業体等として認定するものとする。
2 前項の規定により資格審査をしたときは、申請のあった共同入札企業体等の申請代表者に対し、その結果を統合物品等入札参加資格認定通知書により通知するものとする。
(構成員数)
第5条 共同入札企業体の構成員数は、2社又は3社とする。
(結成方法)
第6条 共同入札企業体の結成方法は、自主結成とする。
(申請書の受付期間)
第7条 共同入札企業体の申請書の受付期間は、町長が別に定める。
(参加資格者名簿への登載)
第8条 町長は、第4条の規定により有資格業者と認定された共同入札企業体等を統合物品等入札参加資格者名簿に登載するものとする。
(有効期間)
第9条 統合物品等契約に係る認定資格の有効期間は、町長が定め統合物品等入札参加資格者名簿に記載するものとする。
(入札等参加の制限)
第10条 共同入札企業体が統合物品等契約の入札に参加が認められた場合においては、共同入札企業体の構成員は単体企業として当該統合物品等契約の入札には参加できないものとする。
2 共同入札企業体の構成員は、当該統合物品等契約の入札に参加が認められた他の共同入札企業体の構成員となることはできないものとする。
(入札書)
第11条 競争入札における共同入札企業体の入札書には、共同入札企業体における構成員の代表者全員又は代理人全員が記名押印しなければならない。
(契約相手)
第12条 統合物品等契約に含まれるそれぞれの物品等契約については、協定書において宣言された構成員を相手方として契約するものとする。
(公告)
第13条 町長は、統合物品等契約として競争入札を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 統合物品等契約である旨及び個別の物品等契約名
(2) 個別の物品等契約に係る仕様
(3) 申請書の受付期間及び受付場所
(4) 共同入札企業体における構成員の資格要件等
(5) その他町長が必要と認める事項
(三股町統合物品等入札審査会)
第14条 第4条における資格審査等を行うため三股町統合物品等入札審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び委員4人で組織する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長は副町長をもって充て、他の委員は統合物品等契約の内容に応じて町長が別に定める。
5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。