○三股町水道料金等収納事務委託規程
(平成24年4月1日企業管理規程第2号)
改正
平成30年11月1日企業管理規程第1号
令和5年9月19日企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、三股町水道事業の業務に係る料金、公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の収納事務(以下「収納事務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。
(料金の種類)
第2条 収納事務に係る料金等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道料金
(2) 公共下水道使用料
(3) 農業集落排水施設使用料
(4) 督促手数料
(契約の締結)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、収納事務を委託する場合は、三股町水道料金等収納事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(委託者の要件)
第4条 収納事務の委託を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えている者で管理者が適当と認めるものでなければならない。
(1) 本町又は宮崎県都城市に住所を有する者
(2) 心身が健全な者
(身元保証人)
第5条 収納事務の委託を受けようとする者は、身元保証人を2人選任しなければならない。
2 身元保証人は、本町又は宮崎県都城市に住所を有する者で管理者が適当と認めるものでなければならない。
(受託区域及び受託期間)
第6条 委託事務を受けた者(以下「受託者」という。)が収納事務を行う区域は、管理者が別に定める。
2 受託者に収納事務を委託する期間は、契約を締結した日から1年とする。ただし、年度の中途から委託する場合は、その日の属する事業年度の末日までとする。
(受託者の告示)
第7条 管理者は、収納事務を委託した場合は、その旨を速やかに告示するものとし、また、変更を生じたときも同様とする。
(身分証明証)
第8条 管理者は、受託者に身分証明証(別記様式)を交付し、受託者は収納事務に従事する場合は常に身分証明証を携帯し、納入義務者から要求があったときはこれを提示しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 受託者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とする。
(収納事務取扱期間)
第10条 毎月の収納事務の取扱期間は、1日から始まりその月の末日をもって終わるものとする。
(帳簿の備付け)
第11条 受託者は、収納金払込簿を備え付け、交付を受けた領収書の受払い、収納金額及び企業出納員に払い込んだ金額等を常に明らかにしておかなければならない。
(帳簿等の検査)
第12条 管理者は、職員に命じて受託者の収納事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(委託料)
第13条 管理者は、受託者に契約書に定める委託料を支払うものとする。
(異動等の届出)
第14条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 身元保証人に異動が生じたとき。
(3) 収納事務に係る書類等を毀損し、又は亡失したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の履行ができなくなったとき。
(損害賠償)
第15条 受託者が収納事務に関して町に損害を与えたときは、その受託者及び身元保証人は、その損害を連帯して賠償しなければならない。
(契約の解除)
第16条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 収納成績が著しく悪く、向上の見込みがないとき。
(2) 健康状態、信用状態等が委託事務の処理に適当でないと認めたとき。
(3) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。
(4) その他管理者が受託者として不適当と認めたとき。
2 受託者は、契約の解除をしようとするときは、解除しようとする日から起算して2月前までに管理者に届け出なければならない。
(事務の引継ぎ)
第17条 受託者は、委託期間が満了したとき、又は解約されたときは、速やかに収納事務に関する一切の事務を整理し、管理者又はその指定する者に引き継がなければならない。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月1日企業管理規程第1号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)