○三股町水道事業検針業務委託規程
(平成24年4月1日企業管理規程第3号)
改正
令和5年9月19日企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、三股町水道事業の検針業務(以下「検針業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、検針業務を委託する場合は、三股町水道事業検針業務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(委託者の要件)
第3条 検針業務の委託を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えている者で管理者が適当と認めるものでなければならない。
(1) 本町又は宮崎県都城市に主たる事務所の所在地を有する法人又は身元が確実な者
(2) 検針業務の処理について十分な能力と信用を有する者
(身元保証人)
第4条 検針業務の委託を受けようとする者(法人を除く。)は、身元保証人を2人選任しなければならない。
2 身元保証人は、本町又は宮崎県都城市に住所を有する者で管理者が適当と認めるものでなければならない。
(受託区域及び受託期間)
第5条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が検針業務を行う区域は、管理者が別に定める。
2 管理者は、必要があると認めたときは、受託者に対し前項に規定する委託区域外の区域の検針業務を委託することができる。
3 受託者に検針業務を委託する期間は、契約を締結した日から1年とする。ただし、年度の中途から委託する場合は、その日の属する事業年度の末日までとする。
(受託者の告示)
第6条 管理者は、検針業務を委託した場合は、その旨を速やかに告示するものとし、また、変更を生じたときも同様とする。
(身分証明証)
第7条 管理者は、受託者に身分証明証(別記様式)を交付し、受託者は検針業務に従事する場合は常に身分証明証を携帯し、水道使用者から要求があったときはこれを提示しなければならない。
2 前項の規定は、受託者が法人であるときは、その被用者に準用する。この場合において、同項中「受託者」とあるのは「受託者である法人の被用者」と、「管理者」とあるのは「管理者が認めた受託者である法人」と読み替えるものとする。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とする。
(検針業務の処理方法)
第9条 受託者が検針業務を行う期日は、管理者が別に定める。
2 受託者は、管理者が指示する区域内のメーターについて正確かつ日程に従って検針業務を行わなければならない。
3 受託者は、次に掲げる事項を発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(1) 建物、工作物その他の障害物のため、メーターの検針ができないとき。
(2) 給水装置の故障、破損、漏水等があったとき。
(3) 水道使用者が無断で水道の使用を中止したとき。
(4) 水道の不正使用があったとき。
(委託料等)
第10条 管理者は、受託者に契約書に定める委託料を支払うものとする。
(異動等の届出)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 契約書に基づく提出書類の内容に変更があったとき。
(2) 身元保証人に異動が生じたとき。
(3) 検針機器その他管理者から貸与された物品を毀損し、又は亡失したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の履行ができなくなったとき。
(損害賠償)
第12条 受託者が検針業務に関して町に損害を与えたときは、その受託者及び身元保証人は、その損害を連帯して賠償しなければならない。
(契約の解除)
第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第3条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(2) 検針業務が滞り、改善の見込みがないとき。
(3) 検針業務の処理に不正な行為があったとき。
(4) 信用状態が検針業務の処理に適当でないと認めたとき。
(5) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。
(6) この規程に基づく届出を怠ったとき。
2 受託者は、契約の解除をしようとするときは、解除しようとする日から起算して2月前までに管理者に届け出なければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 受託者は、委託期間が満了したとき、又は解約されたときは、速やかに検針業務に関する一切の事務を整理し、管理者又はその指定する者に引き継がなければならない。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)