○三股町口蹄疫復興中小企業金融支援事業保証料補助金交付要綱
(平成24年3月27日告示第16号)
(趣旨)
第1条 町長は、中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)の経営の維持・安定を図るため、町内の中小企業者等に対し、予算の範囲内で宮崎県口蹄疫復興財団のファンドの運用益による保証料補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象資金及び保証料の補助条件)
第2条 保証料補助金の対象となる資金及び保証料の補助金額は、次のとおりとする。
対象資金補助金額
宮崎県中小企業融資制度①創業・新分野進出支援貸付、②企業立地促進貸付、③魅力的な商店・商店街支援貸付、④快適な環境・職場づくり支援貸付、⑤みやざき地域資源活用貸付(以下「融資制度」という。)信用保証料率1.5パーセントを上限として計算された信用保証料
2 保証料補助金の補助対象及び限度額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象 融資制度の貸付けのうち、設備資金又は設備資金に伴う運転資金で口蹄疫からの復興に資する融資を受けた者
(2) 限度額 50万円
(補助対象者)
第3条 この要綱により保証料補助金を受けることができる者は、町内に住所又は事業所を有し、また、納期の到来している町税(国民健康保険税を含む。)を完納している中小企業者等とする。
(保証料補助金の交付申請)
第4条 保証料補助金の交付を受けようとする者は、規則の規定に基づく申請書に信用保証協会が発行する信用保証料計算書の写し等を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、融資を受けた日の属する年度内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(交付方法)
第5条 保証料補助金は、補助対象期間の保証債務平均残高に信用保証料率を乗じて計算された信用保証料に応じた額とし、精算払の方法により交付する。
(保証料補助の取消し等)
第6条 町長は、保証料補助金の交付の決定を受け、又は保証料補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した保証料補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 返済期限までに借入金の元利金を償還しなかったとき。
(2) 不正な手段により保証料補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。