○三股町公共施設における自動販売機の設置に関する要綱
(平成24年2月22日告示第5号)
(趣旨)
第1条 三股町が管理する施設(福祉目的財産を除く。)における自動販売機の設置(以下「販売機設置」という。)に係る行政財産の貸付けについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)その他の法令等で特別の定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(貸付基準)
第2条 町長は、次の各号を満たす法人又は個人に限り、販売機設置について貸付けを行うことができるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
(4) その他町長が定める販売機設置募集要項の応募資格要件を満たす者
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、3年以内とする。
(販売機設置の場所)
第4条 販売機設置の場所は、当該行政財産の用途又は目的を達するため障害とならない場所であるとともに、安全及び美観を損ねない場所とする。
2 販売機設置の場所は、当該財産管理者が定めるものとする。ただし、指定管理者が管理している施設については、当該指定管理者が当該財産管理者と協議し、決定するものとする。
(販売行為者の選定)
第5条 町長は、自動販売機を設置させるときは、原則公募によるものとする。
(公募の方法)
第6条 町長は、販売機設置の公募をするときは、公告するとともに、必要に応じて三股町の回覧、広報及びホームページ等に掲載することにより行うものとする。
(費用負担)
第7条 販売機設置により設置者が負担するものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 設置場所における落札額(年額)。ただし、貸付物件が建物の一部である場合は、消費税相当額を加算した額とする。
(2) 管理上必要となる電気料等の経費(電気使用量子メータの設置経費を含む。)
(3) 設置、維持及び撤去に係る経費
(4) 使用済容器の回収ボックス、収集及び廃棄に係る経費
(5) その他管理上必要となる前各号以外の経費
(売上報告書)
第8条 自動販売機の設置者は、貸付物件に係る自動販売機の売上状況について、3箇月ごとに取りまとめ、翌月末までに報告しなければならない。ただし、町長が特別に認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により報告を受けた売上報告書の内容について、必要に応じて現地調査又は関係帳簿類の調査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成24年2月22日から施行する。