○三股町ふれあい中央広場の設置及び管理に関する条例
(平成26年10月27日条例第23号)
改正
令和元年12月26日条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町ふれあい中央広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の憩いや各種イベントの開催の場として、三股町ふれあい中央広場(以下「中央広場」という。)を、設置する。
2 中央広場は、三股町大字樺山3380番地1に置く。
(管理)
第3条 中央広場は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。
2 中央広場は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
3 教育委員会は、中央広場の全部又は一部の施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第68号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(行為の制限)
第4条 中央広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) スポーツ競技又は興行若しくは集会若しくは、展示会、その他これらに類する催しを行うこと。
(4) 自動車等を乗り入れ、又は留置くこと。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 中央広場の管理上支障があるとき。
(3) 三股町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1項第1号から第3号までに該当するとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になると認められるとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
3 教育委員会は、中央広場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第5条 使用者は、中央広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 中央広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
(5) 火気を扱うこと。
(6) 工作物その他の物件又は施設を設けること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が中央広場の管理上支障があると認めて禁止する行為
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の許可に係るもので教育委員会が特に承認したものについては、この限りでない。
(利用の禁止及び制限)
第6条 教育委員会は、中央広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は中央広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて、中央広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第7条 使用者は、中央広場の使用の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに中央広場を原状に復さなければならない。
2 前項の場合において、教育委員会は、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
3 使用者が第1項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(監督処分)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定により与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは中央広場からの退去を命ずることができる。
(1) 法令及びこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 中央広場の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前2項の場合において、使用者に損害があっても、教育委員会はその責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、中央広場の許可を受けた目的以外の目的のために使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者)
第10条 使用者は、別表に定める料金に別途消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた使用料を納付しなければならない。ただし、10円未満については、これを切り捨てるものとする。
2 使用料の算定の基礎となる面積に10平方メートル未満の端数を生じたときは、これを10平方メートルに切り上げて使用料を算定するものとする。
3 使用料の算定の基礎となる月数に1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げて使用料を算定するものとする。
4 教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
5 使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により中央広場の施設若しくは設備を損壊し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(事故の責任)
第12条 自己の不注意又は不可抗力によって生じた事故については、三股町は、その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分料金
行商その他これに類する行為1日につき1,000円
業としての写真又は映画の撮影写真写真機1台につき1日 100円
映画撮影機1台につき1月 1,000円
興行10平方メートルにつき1日 100円
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し10平方メートルにつき1日 50円