○三股町ふれあい中央広場の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成26年10月27日規則第12号)
改正
令和3年3月3日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町ふれあい中央広場の設置及び管理に関する条例(平成26年三股町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ三股町ふれあい中央広場使用許可申請書(別記様式)を三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(使用の許可等)
第3条 教育委員会は、前条第1項の申請を適当と認めたときは、三股町ふれあい中央広場使用許可書(別記様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項の使用の許可を受けた者は、中央広場の使用に当たり、許可書を常時携帯し、必要に応じて提示するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第2条第3条関係)
様式省略