○三股町介護保険料過誤納返還金支払要綱
(平成26年12月1日告示第41号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、賦課誤りにより納付された介護保険料のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条第1項の規定により還付することができない保険料相当額(以下「過誤納額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を被保険者に返還することにより、被保険者の不利益を救済し、介護保険行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、過誤納額に係る介護保険料を納付した者とする。
2 前項に規定する返還対象者について相続があったときは、その相続人とする。この場合において、相続人が複数あるときは、その代表者とする。
(返還金の支払対象期間)
第4条 返還金の支払の対象となる期間は、その原因となった賦課処分の日から10年を経過する日までとする。
(利息相当額)
第5条 第1条の利息相当額は、各年度の過誤納額の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該過誤納額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
[第1条]
(返還金の通知)
第6条 町長は、返還金の支払を決定したときは、介護保険料過誤納返還金決定通知書(別記様式)により、返還対象者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還対象者に返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をそのものから返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額
(2) 支払を受けた日の翌日から前号の額が返還された日までの期間の日数に応じ、同号の額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。