○三股町介護保険受領委任払制度実施要綱
(平成27年3月27日告示第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、福祉用具を販売する事業者又は住宅改修を施工する事業者に福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を委任し、保険給付の現物給付化を可能とする制度(以下「受領委任払」という。)を実施することにより、被保険者の一時的な費用負担を軽減し、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 介護保険料の滞納がないこと。
(2) 受領委任払について事業者の同意が得られること。
(誓約書等の届出)
第3条 受領委任払による代理受領を取り扱う事業者は、三股町介護保険受領委任払制度代理受領に係る届出書(様式第1号)を事前に町長に提出しなければならない。ただし、住宅改修を施工する事業者は、三股町介護保険住宅改修費受領委任払制度に係る取扱誓約書(様式第2号)を添付し提出しなければならない。
(事前申請)
第4条 受領委任払により住宅改修費を受給しようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請書(受領委任払用)(様式第3号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 同意書(介護保険受領委任払用)(様式第4号)
(2) 住宅改修が必要な理由書
(3) 工事費内訳(見積)書
(4) 住宅改修工事着工前の写真
(5) 住宅改修箇所見取図
(6) 被保険者と住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅改修を行うことについての所有者の承諾書
(7) その他、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、通知するものとする。
3 前項の規定により住宅改修の承認の決定を受けた被保険者は、承認を受けた住宅改修の内容に変更が生じた場合は、速やかに、変更後の内容により第1項に規定する事前承認手続を行わなければならない。
4 被保険者が、改修工事の完了までの間に被保険者に該当しなくなった場合は、住宅改修の承認を取り消すものとする。
(受領委任払)
第5条 町長は、福祉用具購入又は住宅改修の承認をしたときは、福祉用具購入費又は住宅改修費として支給すべき額の限度において、当該決定者に代わり、事業者に福祉用具購入費又は住宅改修費を支払うものとする。
(自己負担)
第6条 受領委任払により福祉用具購入費又は住宅改修費を受給する被保険者は、当該福祉用具購入又は住宅改修に要する費用について、介護保険負担割合証に記載された負担割合分を自己負担しなければならない。ただし、利用限度額を超えた福祉用具購入費若しくは住宅改修に要した費用又は保険給付の対象とならない費用については、被保険者が全額自己負担しなければならない。
(受領委任の支給申請)
第7条 受領委任払により福祉用具購入費を受給する被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第5号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に福祉用具購入費の請求を行うものとする。
(1) 福祉用具購入費に係る自己負担分の領収書
(2) 請求書(様式第6号)
(3) 同意書(介護保険受領委任払用)(様式第4号)
(4) 特定福祉用具のパンフレット等当該製品の詳細が分かるもの
(5) その他、町長が必要と認める事項
2 受領委任払により住宅改修費を受給する被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第7号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に住宅改修費の請求を行うものとする。
(1) 住宅改修に要した費用に係る自己負担分の領収書
(2) 請求書(様式第6号)
(3) 住宅改修工事完成後の写真
(4) 住宅改修実施後報告書
(5) その他、町長が必要と認める事項
(支給決定等)
第8条 町長は、前条に規定する請求があったときは、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給の可否を決定し、被保険者には介護保険償還払支給(不支給)のお知らせ[受領委任](様式第8号)により、事業者には介護保険償還払支給(不支給)決定通知書[受領委任](様式第9号)により、それぞれ通知するものとする。
(返還)
第9条 町長は、被保険者及び事業者が、偽りその他不正の手段により福祉用具購入費又は住宅改修費を受給したことが判明したときは、当該福祉用具購入費又は住宅改修費の支給決定の取消しを行い、当該被保険者及び事業者は、受給した福祉用具購入費又は住宅改修費を返還しなければならない。
(秘密保持)
第10条 事業者は、職務上知り得た被保険者及びその家族その他の者(次項において「被保険者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者等この事業に携わる者は、被保険者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第26号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第20号)
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この告示は、公表の日から施行する。