○三股町いじめ問題再調査委員会設置条例
(平成27年3月27日条例第20号)
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、三股町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果について、町長の諮問に応じ調査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、いじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会の会議は、原則として公開により行うものとする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、委員会に諮って非公開とすることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において行うものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。