○三股町女性相談所設置要綱
(平成27年3月30日告示第15号)
(設置)
第1条 三股町男女共同参画推進条例(平成26年三股町条例第16号)に規定する目的を推進するため、三股町女性相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 前条の目的を達成するためのあらゆる相談の受付
(2) 関係機関との連携
(3) 相談者への各種情報提供及び助言
(開設時間)
第3条 相談所の開設時間及び休日は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時とする。ただし、この曜日が三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)に該当するときは、休日とする。
(庶務)
第4条 相談所の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、相談所の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。