○三股町立学校通学区域に関する規則
(平成26年12月2日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年9月2日教育委員会規則第1号
平成29年12月1日教育委員会規則第4号
三股町立小中学校通学区域及び区域外就学に関する規則(昭和48年三股町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,三股町立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域について必要事項を定める。
(通学区域)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。)第5条第2項の規定に基づき就学予定者の就学すべき学校を、別表1のとおり指定する。
2 前項により指定した区域を当該学校の通学区域とする。
(学校の指定)
第3条 小学校及び中学校に転入学する者の学校は,その者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所の属する通学区域の学校とする。
(保護者の申立てによる通学区域外通学の許可)
第4条 前条の規定にかかわらず,三股町教育委員会(以下「教育委員会」という)は,別表2の各項のいずれかに該当するときは,保護者の申立てにより,他の通学区域の学校に転入学することができる。
2 前項の場合には、保護者は通学区域外通学申請書及び別表2に定める書類を添えて教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。
3 教育委員会は前項について許可したときは,保護者及び児童・生徒が就学する学校長に対し,その旨を通知するものとする。
(許可の取消し)
第5条 教育委員会は,前条により通学区域外通学の許可を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消すことができる。
(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。
(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,学校の通学区域に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた許可については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月2日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
通学区一覧表
 小   学   校
 学 校 名 区     域
 1 三股小学校 山王原、仲町、東原、上米満、中米満、谷、櫟田、高畑の一部、上新馬場
 2 勝岡小学校 勝岡、前目、蓼池、餅原、三原
 3 梶山小学校 梶山、田上
 4 宮村小学校 大鷺巣、高畑、寺柱、小鷺巣
 5 長田小学校 轟木、仮屋、大野、大八重
 6三股西小学校 今市、中原、下新馬場、稗田、東植木、西植木、花見原
 中  学  校
 1 三股中学校 三股町全域
別表第2(第4条関係)
通学区域外通学許可基準
 許可事項 具体的内容許可期限添付書類
1最終学年最終学年時において他の学校区へ転居したが、従前の学校で卒業を希望する場合卒業まで 
2学年途中児童が学年途中において他の学校区へ転居したが、引き続き従前の学校への就学を希望する場合学年末まで 
小学校5学年の児童が、学年途中において他の学校区へ転居したが、引き続き従前の学校への就学を希望し、教育委員会が通学区域外通学を教育上適当と判断した場合その期間 
中学生が学年途中において他の学校区へ転居したが、引き続き従前の学校への就学を希望し、教育委員会が通学区域外通学を教育上適当と判断した場合その期間 
3身体的理由病弱その他の身体的理由により指定学校への通学が困難な場合又は病弱その他の身体的理由により通院治療を要し、通院通学に便利な学校への通学を希望する場合その期間
(年度更新)
診断書
4出店、共働きの家族小学生が下校後、保護者の就労等により自宅で保護する者が無く、かつ保護者の勤務先で保護する又は保護者に代わる者へ預けることが必要と認められ、その所在地の小学校への就学を希望する場合その期間
(年度更新)
就労証明書
営業証明書
預かり書
 ※保護者に代わる者が保護する場合
5転居予定住宅の新・改築等のため短期間通学区域外から通学する場合、及び転居予定のためあらかじめ通学を希望する場合その期間建築確認通知書等
6特別支援学級指定した学校に特別支援学級がない場合、特別支援学級のある学校への通学を希望する場合その期間事由を明らかにできる書類等
7学校行事修学旅行、体育祭等その学校行事が終わるまでその期間事由を明らかにできる書類等
8調整区域下新馬場、稗田、東植木、西植木に住所があり、三股小学校への通学を希望する場合卒業まで 
9小規模特認校三股小学校、勝岡小学校、三股西小学校の通学区に住所があり、長田小学校、梶山小学校、宮村小学校への通学を希望する場合卒業まで 
10その他特殊事情によるもの真にやむを得ない理由で、教育委員会が特に認める場合委員会が適当と認めた期間事由を明らかにできる書類等
備考診断書、営業証明・就労証明については学年ごとに提出すること