○三股町住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱
(平成26年8月1日告示第29号)
改正
令和4年12月21日告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する、次に掲げる証明書等をいう。
ア 住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し
イ 住民票の記載事項証明書
ウ 戸籍(除かれたもの及び改製されたものを含む。)の附票の写し
エ 戸籍(除かれたものを含む。)の全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書
オ 戸籍(除かれたもの及び改製されたものを含む。)の謄抄本
カ 戸籍(除かれたもの及び改製されたものを含む。)の記載事項証明書
キ 届出書の記載事項証明書
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることをいう。
(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に交付請求対象者として記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。
(4) 特定事務受任者 次に掲げるものをいう。
ア 弁護士(弁護士法人を含む。)
イ 司法書士(司法書士法人を含む。)
ウ 土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)
エ 税理士(税理士法人を含む。)
オ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)
カ 弁理士(特許業務法人を含む。)
キ 海事代理士
ク 行政書士(行政書士法人を含む。)
(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(本人への通知)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を本人に通知するものとする。ただし、通知すべき者が、所在が明らかでないとき、失踪宣告を受けているとき、又は死亡しているときは、この限りでない。
(1) 住民票の写し等を取得した本人(請求権のある家族を含む。)以外の者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 国又は県の通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
2 不正取得された住民票の写し等の交付請求書が、保存年限を経過し廃棄されている場合には、前項本文の規定にかかわらず、通知しないものとする。
(本人への通知の方法)
第4条 町長は、前条第1項本文の規定により本人に通知する場合には、あらかじめ住民基本台帳事務等に関するお知らせについて(様式第1号)により、本人に連絡する。
2 前項に規定する連絡を受けて、本人より連絡があった場合は、本人確認を実施し、口頭により説明するとともに、住民票の写し等の不正取得に係る本人通知書(様式第2号)により、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 不正取得の一連の経緯
(2) 交付年月日
(3) 証明書等の種別及び通数
(4) 使用目的
(5) 請求者の住所及び氏名(法人の場合にあっては名称及び所在地)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 前2項の場合において、町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、本人のプライバシーに十分に配慮しなければならない。
(資料の提供)
第5条 本人が、不正取得者に関する資料(以下「対象資料」という。)の提供を希望する場合には、申出書(様式第3号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申出書の提出があった場合には、本人に対し、申出に係る対象資料の写しを交付し、又は閲覧させるものとする。
(対象資料)
第6条 前条の規定により、本人に対し写しを交付し、又は閲覧させる対象資料は、次に掲げるものとする。
(1) 不正取得の際に使用された住民票の写し等の交付請求書
(2) 前号の住民票の写し等の交付請求書に添付された疎明資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める資料
(文書の保存)
第7条 この要綱の実施に当たって、保管又は作成した文書及びこれに係る住民票の写し等の交付請求書(付随する疎明資料等を含む。)は、当該文書を保管又は作成した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日告示第84号)
この告示は、三股町個人情報保護法施行条例(令和4年三股町条例第44号)の施行の日から施行する。
様式省略