○「三股町教育の日」を定める要綱
(平成26年7月1日教育委員会告示第10号)
(趣旨)
第1条 「文教の町」三股町の将来を担う心豊かでたくましく生きる力をもった「みまたん子」を育むことを目的に、学校・家庭・地域が一体となった取組を推進し、町民全体で教育に取り組む気風を醸成するため、「三股町教育の日」を設ける。
(三股町教育の日)
第2条 「三股町教育の日」は、10月第3土曜日とする。
(教育の日の取組)
第3条 三股町教育委員会は、学校、保護者及び地域住民との連携協力のもと、「三股町教育の日」の趣旨に沿った取組を推進するとともに、広く町民への普及を図る。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、「三股町教育の日」に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。