○社会福祉法人の助成手続に関する条例
(平成27年3月27日条例第2号)
社会福祉法人の助成手続きに関する条例(昭和46年三股町条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、法に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 助成 法第58条第1項に規定する補助金の支出等をいう。
(2) 社会福祉法人 法第22条に規定する者をいう。
(助成の範囲)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成する。
(助成の要件)
第4条 助成を受けることのできる社会福祉法人は、町内に福祉施設を有し、事業を行う者でなければならない。
(申請手続)
第5条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は助成に係る補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。