○三股町子ども医療費助成に関する条例
(平成27年3月27日条例第3号)
改正
平成27年12月25日条例第42号
平成30年3月28日条例第5号
平成31年3月25日条例第7号
令和2年3月24日条例第5号
令和2年6月26日条例第18号
三股町乳幼児医療費助成に関する条例(平成17年三股町条例第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病等の治療を容易にし、子どもの保健福祉の増進と健全な発育の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 小学生 6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 中学生 12歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(5) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。
(6) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(7) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(8) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(9) 保険医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが、町内に住所を有すること。
(2) 子どもが、社会保険各法の規定に基づく保険医療機関等において保険診療の対象となったこと。
(3) 子どもが、社会保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であること。
(4) 保護者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者
(3) 学校管理下の事故等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付により医療費の助成を受けることができる者
3 この条例のほか、三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号)及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号)の各規定に基づき、重複して助成の対象となる者の資格については、三股町子ども医療費助成に関する条例、三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例に重複して助成の対象となる者の資格及び助成に関する取扱要綱(令和2年6月26日訓令第11号)(以下「重複に関する取扱要綱」という。)の定めるところによる。
(申請及び認定)
第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に対して申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請について、対象者の要件に該当すると認めたときは、規則に定める日から助成の対象者とする。
(助成)
第5条 町長は、前条第2項の規定により対象者の認定を受けた者(以下「助成対象者」という。)のうち乳幼児が、保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額(入院時の食事療養費に係る費用を除く。以下「一部負担金相当額」という。)を助成するものとする。
2 町長は、助成対象者のうち小中学生が保険医療機関等において入院及び調剤に係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金相当額を助成するものとし、入院外においては、その一部負担金相当額から保険医療機関等(2以上の診療科を有する保険医療機関等にあっては、診療科名を別にする診療科ごとにそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。)ごと及び保険者ごとに、1月につき200円を控除した額を助成するものとする。
3 町長は、助成対象者のうち乳幼児が、医療費の全額又は一部負担金相当額を負担した場合は、第1項の規定に基づき助成するものとする。
4 町長は、助成対象者のうち小中学生が、医療費の全額又は一部負担金相当額を負担した場合は、第2項の規定に基づき助成するものとする。
5 前各項の規定による助成は、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は社会保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付及び高額療養費を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除するものとする。
6 この条例のほか、三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号)及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号)の各規定に基づき、重複して助成の対象となる者の助成については、重複に関する取扱要綱の定めるところによる。
(受給資格者証)
第6条 対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格者証の交付を受けなければならない。
2 受給資格者証の交付を受けた助成対象者は、宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受ける場合は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第7条 町長は、第5条第1項及び第2項の助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 第5条第3項及び第4項の助成は、対象者の申請に基づき行うものとする。
4 前項の申請は、保険医療機関等において、保険給付を受けた日の属する月の翌月又は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して、1年以内に行わなければならない。
(届出の義務)
第8条 対象者は、自己又は子どもについて、第6条第1項の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
2 対象者は、助成期間終了、転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに町長に受給資格者証を返納しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により第5条の規定に基づく助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させるものとする。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成30年10月1日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の改正前に交付された受給資格者証は、当該受給資格者証の有効期間の満了する日までは、この条例の相当規定により交付された受給資格者証とみなす。
(準備行為)
4 この条例施行に必要な準備行為は、この条例の施行前にも行うことができる。
附 則(平成31年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(三股町子ども医療費助成に関する条例の一部改正)
2 三股町子ども医療費助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第3号中「三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(昭和53年三股町条例第26号)」を「三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号)」に改める。
附 則(令和2年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例施行に必要な準備行為は、この条例の施行前にも行うことができる。
附 則(令和2年6月26日条例第18号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。