○三股町子ども医療費助成に関する条例施行規則
(平成27年3月27日規則第1号)
改正
平成30年3月28日規則第2号
令和元年7月5日規則第10号
令和2年3月24日規則第5号
三股町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成17年三股町規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町子ども医療費助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(認定の申請等)
第3条 条例第4条第1項に規定する認定の申請は、三股町子ども医療費受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出して、申請しなければならない。
2 町長は、第1項の認定の申請に当たり、当該申請に係る乳幼児が3歳以上の者である場合は、宮崎県子育て支援乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱(昭和49年4月1日福祉保健部こども政策課)に基づく補助金の交付を申請するために必要な範囲内で、当該者の保護者の所得状況を確認するものとする。
(助成対象者の認定日)
第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 出生により申請したときは、出生の日
(2) 本町に転入したときは、条例第3条第1項に定める対象者に該当することとなった日
(3) 新たに社会保険各法による保険に加入したときは、当該保険の適用を受けることとなった日
(受給資格の登録事項)
第5条 条例第6条第1項の受給資格の登録事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(受給資格者証)
第6条 条例第6条に規定する受給資格者証は、三股町子ども医療費受給資格者証(様式第2号)のとおりとする。
2 対象者から受給資格者証を添えて三股町子ども医療費受給資格者証変更届喪失届再交付申請書(様式第3号)の提出があった場合は、受給資格者証を変更して交付するものとする。
3 対象者から受給資格者証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により三股町子ども医療費受給資格者証変更届喪失届再交付申請書(様式第3号)の提出があった場合は、受給資格者証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格者証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格者証を添付するものとする。
(医療費支払の申請等)
第7条 条例第7条第1項の規定に基づき保険医療機関等が医療費の支払を受けようとする場合には、宮崎県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金宮崎支部が定めた請求書に内訳書を添えて町長に対して申請しなければならない。
2 条例第7条第3項の申請は、1月を単位として、三股町子ども医療費助成申請(請求)書(様式第4号)に、保険医療機関等で一部負担金を支払ったことの証明を受け、当該申請書により町長に対して申請しなければならない。ただし、保険医療機関等の証明については、当該保険医療機関等の保険診療点数、一部負担金の明細等を記載した領収書をもって代えることができる。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の額を決定し、保険医療機関等又は対象者に交付するものとする。
(届出等)
第9条 条例第8条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、三股町子ども医療費受給資格者証変更届喪失届再交付申請書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。
2 条例第8条第2項の規定に基づく受給資格者証の返納は、受給資格者証を添えて三股町子ども医療費受給資格者証変更届喪失届出再交付申請書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成30年10月1日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の改正前に交付された受給資格者証は、当該受給資格者証の有効期間の満了する日までは、この条例の相当規定により交付された受給資格者証とみなす。
(準備行為)
4 この規則施行に必要な準備行為は、この規則の施行前にも行うことができる。
附 則(令和元年7月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則施行に必要な準備行為は、この規則の施行前にも行うことができる。
様式(省略)