○三股町総合教育会議設置要綱
(平成27年5月25日告示第30号)
改正
平成29年3月28日告示第15号
(目的)
第1条 町長と教育委員会が、十分な意思の疎通を図り、本町教育の課題及び目指すべき姿を共有し、連携して本町の教育行政を推進していくため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、三股町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 会議は、町長が招集し、議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は識見者の出席を求めるなど、当該協議に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあるとき、又はその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成及び公表)
第7条 町長は、会議の終了後遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、非公開とした内容については公表しないものとする。
(調整結果の尊重)
第8条 会議において、事務の調整を行った事項については、構成員は、その調整結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、企画商工課において処理する。ただし、会議の開催、大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。