○三股町障害児通所給付費等の支給に関する規則
(平成27年11月2日規則第29号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費(肢体不自由児通所医療費を含む。)、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法令において使用する用語の例による。
(関係台帳等)
第3条 町長は、障害児通所給付費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
2 町長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
第2章 通所給付決定等
第1節 障害児通所給付費の支給決定
(通所給付決定等の申請)
第4条 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免(以下「通所給付決定等」という。)の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。
(通所給付決定等)
第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、通所給付決定等の可否を決定し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(通所受給者証等の交付)
第6条 町長は、通所給付決定を行ったときは、通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に対し、通所受給者証(様式第5号)に必要事項を記載して交付するものとする。
2 前項の場合において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、通所受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)に必要事項を記載して交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第7条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(通所給付決定等の変更等の決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、通所給付決定の変更の可否を決定し、障害児通所給付費支給変更兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)又は却下決定通知書(様式第4号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
2 町長は、職権により通所給付決定等の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第9条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)
第10条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、通所給付決定等申請内容変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第11条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。この場合において、第6条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。
第2節 特例障害児通所給付費の支給決定
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第12条 通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給決定等)
第13条 町長は、前条の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第14条 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を合計した額から、政令第25条の2各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(通所給付決定の特例適用の申請)
第15条 法第21条の5の11の規定による通所給付決定の特例の適用(以下において「特例適用」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、通所給付決定特例適用申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(通所給付決定の特例適用の決定等)
第16条 町長は、前条の規定による申請があったときは、特例適用の可否を決定し、通所給付決定特例適用(却下)決定通知書(様式第15号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
第3節 高額障害児通所給付費の支給決定
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第17条 通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給決定等)
第18条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
第4節 障害児相談支援給付費の支給決定
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第19条 障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)
(2) 障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)
2 障害児相談支援対象保護者は、前項の申請に係る指定障害児相談支援事業者を変更しようとするときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第20条 町長は、前条第1項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第21条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第22条 町長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第23条 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
第3章 雑則
(障害福祉サービス処理システムの利用)
第24条 町長は、この規則に基づく決定その他の手続について、障害福祉サービス処理システム(電子計算機を利用して通知書、受給者証等の作成等の事務処理を行う情報システムで、町長が認めたものをいう。)を利用して行うことができる。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
様式省略