○三股町生活保護に関する証明事務取扱規則
(平成27年9月1日規則第22号)
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護に関する証明事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(秘密の厳守)
第2条 生活保護に関する事務は、その性格上、所得金額、財産の状況等個人の秘密に属するものが多いため、職員は、証明事務の処理にあたっては、その内容が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
(証明の範囲)
第3条 証明の範囲は、帳票に証明根拠がある場合であって次の各号に掲げる事項とする。
(1) 三股町社会福祉協議会の貸付事業に関する本人証明
(2) 各種予防接種及び健(検)診に関する証明
(3) その他諸証明
(証明の内容)
第4条 証明の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 三股町社会福祉協議会の貸付事業に関する本人証明
ア 本人並びに同一世帯員の住所、氏名、生年月日及び性別
イ 生活保護の申請日又は生活保護の決定日
ウ その他町長が必要と認める事項
(2) 各種予防接種及び健(検)診に関する証明
ア 生活保護世帯名簿記載の有無
イ その他町長が必要と認める事項
(3) その他諸証明
ア その他特別の事由があると認められるもの
イ その他町長が必要と認める事項
(証明請求者及び確認)
第5条 次の各号に掲げる者以外の者には、証明書の交付は行わないものとし、その確認については、それぞれに定める方法等による。
(1) 本人 確認は、質問によるほか、身分証明書又は運転免許証の提示を求めること等の方法による。
(2) 委任状又は委任通知書(以下「委任状等」という。)を持参した者 この場合委任状等の写(複写機により複写したものに限る。)にあっては、その正本と照合して確認する。
(3) 家族(配偶者及び生計を一にする親族をいう。) 生活保護世帯名簿等により確認する。
2 委任状等を提出し証明願があった場合は、そのてん末を記録しておくものとする。
(様式)
第6条 証明は、原則として所定の様式によって行うものとする。ただし、申請人から他の様式による証明を求められた場合は、その様式により証明することができる。
(証明手数料)
第7条 第3条による証明手数料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)第4条に基づき免除する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年9月1日から施行する。