○三股町社会福祉功労者等表彰審査委員会規程
(平成27年11月2日訓令第18号)
(趣 旨)
第1条 この規程は、三股町社会福祉功労者等表彰規程に基づき、三股町社会福祉功労者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(組 織)
第2条 委員会は、委員長及び委員6人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 福祉事業関係代表者
(2) 町職員
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会に関する事務を掌理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会 議)
第4条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(結果報告)
第5条 委員長は、会議を終了したときは、直ちにその結果を町長に報告しなければならない。
(庶 務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。