○三股町地域おこし協力隊設置要綱
(平成28年3月22日告示第20号) |
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(設置)
第1条 地域外の人材を本町に招致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、三股町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の要件)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 次のいずれかの要件に該当する者であって、町内に住民票を異動させることに了承する者。ただし、委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住又は定着している者を除く。
ア 生活の拠点を3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域から町内へ移す者
イ 他の市町村において、隊員として同一地域に2年以上活動した経験があり、その解嘱から1年以内の者
ウ 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつJETプログラムを終了した日から1年以内)
(2) 委嘱の日において満20歳以上概ね40歳未満の者
(3) 普通自動車運転免許の資格を有する者
(4) 心身ともに健康で、地域おこし活動に意欲と情熱があり積極的に活動できる者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成員に含まれていない団体であること。
2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに町内へ住民票を異動させるものとする。
3 隊員の委嘱期間は1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日とする。なお、委嘱の期間は最長3年まで延長することができる。
(隊員の活動)
第3条 隊員は、次に掲げる地域協力活動を行うものとする。
(1) 地域の魅力化に関する支援活動
(2) 移住又は定住に関する支援活動
(3) 観光振興・物産振興に関する支援活動
(4) 地域資源の発掘及び振興に関する支援活動
(5) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしに関する支援活動
(6) 農林畜産業の支援活動
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める活動
(隊員の身分)
第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務条件)
第5条 隊員の活動日は、本町の一般職に属する職員の例による。この場合において、町長は、隊員に活動に要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の活動時間は、1日につき7時間30分とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。
3 前項の勤務時間は、隊員の活動内容により変更できるものとする。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 (令和元年三股町条例第25号) の定めるところによる。
2 町長は、隊員の行う支援活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
(年次有給休暇)
第7条 隊員は、当初の任用期間中に10日間の年次有給休暇を取得することができる。ただし、年度途中の委嘱の場合は、この限りでない。
2 第2条第3項の規定により、委嘱期間が延長された隊員は、2年目は11日間、3年目は12日間の年次有給休暇を取得できる。
[第2条第3項]
(活動報告)
第8条 隊員は、支援活動の状況について、その概要を支援活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
2 隊員は、前項の支援活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の支援活動内容及び報告を行おうとする月の支援活動予定内容を支援活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(解任)
第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 隊員本人から退任の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成28年9月1日告示第56号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和元年8月16日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年5月29日告示第54号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。