○三股町空き家等情報バンク制度実施要綱
(平成28年3月30日告示第32号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町における空き家等の有効活用を通して、町への移住及び定住の促進並びに地域活性化を図るため、三股町空き家等情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建築物及びその敷地並びに居住の用に供することが可能な町内に存在する土地をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の賃貸及び売買を行うことができる者をいう。
(3) 空き家等情報バンク 空き家等の賃貸又は売買を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住することを予定し、かつ、空き家等の紹介を希望する者に対し、紹介を行う仕組みをいう。
(4) 購入等 町内に定住することを目的として空き家等の購入又は賃貸すること。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家等情報バンク制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(掲載条件)
第4条 空き家等情報バンクに登録する物件は、次の各号に掲げる条件を全て満たす物件とする。
(1) 抵当権やその他の権利が設定されていないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、購入等に伴う契約の支障になるおそれがないこと。
(登録申込み等)
第5条 空き家等情報バンクに物件を登録しようとする所有者等は、三股町空き家等情報バンク登録申込書(様式第1号)及び三股町空き家等情報バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容及び当該物件を調査の上、空き家等情報バンク登録台帳に登録するものとする。
3 町長は、前2項の登録をしていない空き家等であって、空き家等情報バンクを利用することが適当であると認められるものは、当該所有者等に対して空き家等情報バンクへの登録をすすめることができる。
(登録事項の変更)
第6条 前条の規定による登録を受けた所有者等は、当該登録事項に変更があったときは、三股町空き家等情報バンク登録変更届出書(様式第3号)に、変更後の登録内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第7条 町長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は三股町空き家等情報バンク登録抹消届出書(様式第4号)の提出があったときは、当該空き家等について、空き家等情報バンクの登録を抹消するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、当該物件が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、登録を抹消することができる。
(1) 登録内容に虚偽があったもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
3 町長は、前2項のいずれかに該当し、当該物件の登録を抹消したときは、三股町空き家等情報バンク登録抹消通知書(様式第5号)により物件所有者等に通知するものとする。
(情報の公開等)
第8条 第5条の規定により登録した空き家等の情報の一部は、町のホームページ等により公開するものとする。ただし、所有者等が情報の公開を拒否するときは、非公開とする。
[第5条]
2 前項の規定により公開する登録空き家等の情報範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 所在地
(3) 概要
(4) 利用状況
(5) 設備状況
(6) 位置図及び間取り図
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める情報
(情報バンクの利用)
第9条 空き家等情報バンクを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とし、法人、団体等の利用は認めないものとする。
(1) 町内に定住することを目的として空き家等の購入等を希望する者
(2) 公民館活動に積極的に参加し、支部に加入する者
(3) 三股町暴力団排除条例(平成23年三股町条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
2 利用者が空き家等情報バンクを利用するときは、三股町空き家等情報バンク利用申込書(様式第6号。以下「申込書」という。)に希望物件の番号その他の必要事項を記入し、町長に申し込むものとする。
(通知)
第10条 町長は、空き家等情報バンクの登録物件について、利用者から申込書を受理したときは、当該物件の所有者等に対して、その旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた物件所有者等は、遅滞なく当該利用者へ回答するとともに、町長に対してその結果を報告するものとする。
(交渉等)
第11条 町長は、物件所有者等と利用者との間で実施する空き家等の購入等に関する交渉及び契約については、これに関与しないものとする。
(個人情報の取扱)
第12条 物件所有者等及び利用者は、空き家等情報バンクにおいて取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについては、次の事項に留意するものとする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損し、及び滅失することがないよう適正に管理すること。
(3) 個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄、消去その他適正な措置を講じなければならない。
(5) 個人情報について漏えい、毀損、滅失等の事実が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(登録確認書の交付)
第13条 三股町農業委員会空き家に付属した農地の別断面積取扱基準(令和3年1月28日農業委員会訓令第1号)第5条に基づき、農地の指定を受けようとする者は、三股町空き家等情報バンク登録確認申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による確認申請書の提出があったときは、空き家等情報バンク登録台帳を確認の上、確認書を当該申請者に対して交付するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日告示第8号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。
附 則(令和4年12月21日告示第85号)
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この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。