○三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金交付要綱
(平成28年3月30日告示第33号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の少子化の要因となっている晩婚化及び未婚化の進行を踏まえ、結婚を望む男女のために出会いの場を積極的に創出する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することについて、三股町補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象事業者」という。)は、町内に住所又は所在地を有する公共的団体及び地域活動団体、その他町長が適当と認める団体とする。ただし、次に掲げる団体を除くものとする。
(1) 営利を目的としてお見合い又は結婚支援事業を営む団体
(2) 政治活動、選挙活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体
(3) 三股町暴力団排除条例(平成23年三股町条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員で構成する団体
(4) その他町長が不適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 20歳以上の独身の男女を対象とする交流イベント等を実施すること。
(2) 交流イベント等の参加者は10人以上とし、その3分の1以上が三股町に在住又は勤務する者であること。
(3) 交流イベント等の参加者は、事業者である団体が、その組織内の関係者に限定することなく、一般から広く参加者を募るものであること。
(4) 交流イベント等は適正な額の参加費(以下「参加者負担金」という。)を設定し、参加者から徴収すること。
(5) 交流イベント等は原則として、町内の施設等を会場とすること。
(6) 公序良俗に反する又は社会通念上適当でないと認められる内容は含まないこと。
(7) 事業実施に際し、事故防止に万全を期すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に必要な経費とし、次の表のとおりとする。
補助金の交付の対象となる経費
対象経費区分 | 内容 |
報償費 | 司会者・講師謝礼等(旅費を含む。) |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品等(参加者への景品、記念品及び飲食に係るもの等を除く。) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター及び資料等の印刷及びコピー代等 |
通信運搬費 | 郵便料金等 |
広告料 | 広告掲載、宣伝料等 |
保険料 | 交流イベント時の損害保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機器等借上料等 |
その他 | 町長が必要と認める経費 |
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から事業に対する参加者負担金、寄付金その他の収入額を控除した額とし、1事業当たり10万円を限度する。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 同一の補助対象事業者に係る補助金の交付の回数は、1年度当たり2回を限度とし、かつ、補助金の額の合計は、10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象事業者は、事業実施日の2ヶ月前までに三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに書類等を審査の上、補助金の交付及び不交付を決定し、三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者は、補助金の交付決定後、補助事業の内容に著しい変更が生じたとき又は補助事業を中止するときは、速やかに三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第4号)及び関係書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の変更交付決定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定により変更又は中止申請があったときは、速やかに書類等の審査を行い、三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金事業計画(変更・中止)承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業終了後30日以内に三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、当該実績報告書に係る書類等の審査により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金確定通知を受けたときは、三股町出会い(お見合い)サポート事業補助金請求書(様式第8号)により、補助金の請求を行うものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部を返還させることができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類及び報告に偽りがあったとき。
(3) その他補助金事業の施行について、不正な行為があったとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。