○三股町空家等対策審議会規則
(平成28年2月5日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成27年三股町条例第29号)第20条第1項及び第2項の規定に基づき、三股町空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(審議会会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者などの出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。