○三股町一時預かり事業補助金交付要綱
(平成28年3月30日告示第36号)
改正
平成29年6月27日告示第53号
(趣旨)
第1条 町は、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施する認可保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、三股町居住の児童が通う保育所等とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、三股町一時預かり事業実施要綱(平成28年三股町告示第35号)に基づく事業を実施するために必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、確定払により交付する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(平成29年6月27日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。