○三股町延長保育事業実施要綱
(平成28年2月5日告示第9号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、延長保育の需要に対応するため、三股町内の認可保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)が延長保育に取組み、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 延長保育を実施する施設は、保育所等とする。
(対象児童)
第3条 対象児童は、延長保育を実施する保育所等に入所している児童とする。
(事業内容)
第4条 延長保育を実施する施設は、次に掲げる事項に基づき事業を行うものとする。
(1) 実施施設は、11時間の開所時間を超えて30分以上の延長保育を行うこと。 この場合において、短時間認定児の基本となる利用時間の8時間を越えて開所時間内に延長保育を行う場合は、1時間以上の延長保育を行うこと。
(2) 事業を担当する保育士として2人以上、及び、対象児童数等に応じて事業を実施するに必要となる職員を配置すること。
(3) 対象児童に対し、適宜、間食又は給食を提供すること。
(4) 日々の対象児童の受入れは、保育需要に応じて弾力的に対応すること。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(平成29年6月27日告示第51号)
|
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。