○三股町障がい児保育事業実施要綱
(平成28年2月5日告示第11号)
改正
平成28年12月27日告示第80号
平成30年3月28日告示第4号
令和3年3月3日告示第17号
令和6年3月29日告示第14号
(目的)
第1条 障がい児の保育を推進するため障がい児を受け入れている認可保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し保育士の加配を行うことにより、障がい児の処遇の向上を図るとともに実施施設の拡大を図る。
(実施施設)
第2条 実施施設は、三股町在住の障がい児が通う保育所等とする。
(対象)
第3条 三股町在住の保育に欠ける障がい児であって、次に該当するものとする。
(1) 保育が可能で日々通所できること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)であること。
(職員及び設備等)
第4条 各施設は、次に定める事業を行うものとする。
(1) 障がい児の保育について、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか障がい児保育事業の実施に必要な保育士を配置すること。
(2) 障がい児の保育は、障がい児の特性等に十分考慮して健常児との混合により行い、便所等の設備整備及び必要な遊具等の購入等受入れ体制の整備に努めること。保育所等に受入れる障がい児の数はそれぞれの施設において障がい児と健常児の集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、障がい児保育事業に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年12月27日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。