○三股町障がい児保育事業補助金交付要綱
(平成28年2月5日告示第12号) |
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(趣旨)
第1条 障がい児の保育を推進するため、障がい児を受け入れている認可保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し保育士加配を行うことにより、障がい児の処遇向上を図るものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、三股町在住の障がい児が通う保育所等とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、三股町在住の障がい児の保育のために加配した保育士の人件費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、確定払により交付する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年12月27日告示第81号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日告示第5号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日告示第18号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第18号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。