○三股町社会を明るくする運動推進委員会設置要綱
(平成28年3月30日告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、社会を明るくする運動により犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力を推進するため、三股町社会を明るくする運動推進委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町の社会を明るくする運動に関し必要な事業を企画及び実施するため、三股町社会を明るくする運動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 保護司会及び更生保護女性会の会員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 地域安全に関し町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該年度の事業に係る推進委員会が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 推進委員会の会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、会長が招集する。
2 会長は、推進委員会の議長となる。
3 推進委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。