○教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成28年3月25日条例第13号)
第1条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長を言う。)の教育委員会の委員としての任期中においては、適用しない。