○三股町リサイクルごみ回収指導推進員等設置要綱
(平成28年3月30日告示第29号)
(目的)
第1条 年々増加し、多様化するごみの減量化及び再利用並びに環境美化のためリサイクルごみ回収指導推進員及び指導推進団体(以下「推進員等」という。)を設置し、町内各自治公民館が実施するリサイクル事業を推進する。
(委嘱)
第2条 町長は、前条の目的を達成するために、熱意と識見を有し町内各自治公民館長の推薦を受けたものの中から推進員等を委嘱する。
(業務)
第3条 推進員等は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ごみの減量化とリサイクル事業の推進に関すること。
(2) 資源ごみの分別指導に関すること。
(3) 資源ごみ集積所の整理及び資源回収依頼に関すること。
(4) 事故等が起こったときの報告
(5) その他必要なこと。
(任期)
第4条 推進員等の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、推進員等が欠けた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その任期中においても推進員等を解嘱することができる。
(1) 病気その他の理由により、推進員等としての活動ができないとき。
(2) その他町長が推進員等として不適当であると認めたとき。
(報償)
第6条 推進員等の報償は、予算の範囲内で別に定める。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。