○三股町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱
(平成28年3月30日告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町が実施するファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年三股町告示第27号の2。以下「実施要綱」という。)に基づく相互援助活動の推進を図るための補助金の交付に関し、補助金の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金の交付対象者は、ファミリー・サポート・センター業務を委託する社会福祉法人等とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、補助金の交付対象者としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、実施要綱第14条に定める基準額に対し、子ども1人1時間当たり300円とし、援助の時間を延長した場合、30分までの補助は半額の150円とし予算の範囲内とする。ただし、兄弟姉妹など同一世帯の複数の対象児童を預ける場合は、2人目からの利用料は補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするものは、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添え、提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定日の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、確定払いにより交付する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年3月27日告示第29号)
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1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年2月3日告示第8号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。